ビジネスわかったランド (人事・労務)
休職
復職の判断(その1)
(1)復職の判断・決定の流れ
従業員から復職願が提出された場合、会社は復職の可否を判断・決定することになる。
ここで注意すべきなのは、「復職の判断・決定は、最終的には会社が行なう」ということである。従業員から復職願が提出された場合に、無条件に復職させなければならないということではない。
そして、休職を命令したときと同様、復職についても、「復職命令」として従業員へ通知する。会社が復職を判断・決定する流れを図示すると、次のようになる。
ここで注意すべきなのは、「復職の判断・決定は、最終的には会社が行なう」ということである。従業員から復職願が提出された場合に、無条件に復職させなければならないということではない。
そして、休職を命令したときと同様、復職についても、「復職命令」として従業員へ通知する。会社が復職を判断・決定する流れを図示すると、次のようになる。
従業員が「復職願」を提出 | ||||
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添付された「医師の診断書」を確認 | ||||
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産業医の意見聴取 | 主治医への照会 | 提出された「医師の診断書」について疑問点等がない場合 | ||
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会社が復職の可否を判断・決定 |
(2)医師の診断書
従業員が提出する復職願には、復職が可能であることを証明する「医師の診断書」を添付させる必要がある。
会社が医師の診断書を確認し、その内容について疑問点や照会事項等がないのであれば、この診断書をもって復職を認めることになる。
具体的には、次のような診断書であれば、会社としても十分に納得できるものといえるだろう。
一方で、次のような診断書は疑義が発生する。
疑義が発生した場合は、診断書を作成した主治医に疑問点の照会等を行なう必要がある。
照会の手段としては、次のようなものが考えられる。
主治医が、当該従業員の業務内容等をきちんと把握していないと思われる場合には、詳しい業務内容、日々の業務量等の情報を伝えたうえで、再度意見を求める。
また、復職後の勤務緩和措置の内容・指示が曖昧であれば、勤務緩和措置が必要な期間、その具体的内容を確認する(「復職後3か月間は勤務時間を1日6時間以内に抑える」など)。
会社が医師の診断書を確認し、その内容について疑問点や照会事項等がないのであれば、この診断書をもって復職を認めることになる。
具体的には、次のような診断書であれば、会社としても十分に納得できるものといえるだろう。
・医師が当該従業員の従事する業務の性質、日々の業務量を把握しており、その事実に基づき復職可能と判断している
・復職後、一定期間について勤務緩和措置を設ける旨を指導している場合は、その具体的内容が記載してある
・医師が当該従業員の従事する業務の性質、日々の業務量に基づいて復職可能と判断しているか疑わしい
・勤務緩和措置を設ける旨を指導していても、その内容が曖昧である
照会の手段としては、次のようなものが考えられる。
(1)従業員の同意を得て、会社(担当者)が単独または当該従業員を伴って主治医に確認する
(2)従業員の同意を得て、自社の産業医を経由して主治医に確認する
また、復職後の勤務緩和措置の内容・指示が曖昧であれば、勤務緩和措置が必要な期間、その具体的内容を確認する(「復職後3か月間は勤務時間を1日6時間以内に抑える」など)。
著者: 佐藤 大輔(社会保険労務士法人坂井事務所、特定社会保険労務士・行政書士)
※記述内容は、2021年10月末現在の関係法令等に基づいています。
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