ビジネスわかったランド (人事・労務)

労働時間・休日等

休日の基礎知識
休日とは、労働義務自体がそもそもない日のことである。本来、労働義務がある日について、その義務を免除する「休暇」とは異なる。

(1)労働基準法が定めている休日の要件

労働基準法第35条が休日について定めているルールは次のとおりである。
  1. 毎週少なくとも1回の休日を与えること
  2. 毎週与えることができない場合は、4週間を通じて4日以上の休日を与えればよいこと
※1が原則であり、2は例外であることに注意が必要である
いつを休日とするかは各会社に委ねられているが、少なくとも週1日は休日が必要になる。この休日のことを「法定休日」と呼ぶ。何曜日が週1回の法定休日になるかは、就業規則において定める。

したがって、週1回の休日があり、法定労働時間の40時間に収まるのであれば、1日6時間労働×週6日勤務という勤務形態も問題はない。

また、毎週1回の休日を与えられない場合であっても、4週間を通じて4日の休日が確保されれば、労働基準法第35条違反とはならない。ただし、これは例外であり、あくまでも原則は最低週1日の休日である。

(2)法定外休日

週1回の法定休日以外の休日を「法定外休日」と呼ぶ。 毎週土曜日と日曜日が休日の週休2日制の会社で、就業規則において「労働基準法第35条の休日(法定休日)は日曜日とする」と定めれば日曜日が法定休日となり、土曜日が法定外休日ということになる(下図参照)。
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労働基準法第35条の「休日」(法定休日)

労働基準法第35条の「休日」ではない(法定外休日)

この図(カレンダー)では、年末年始休暇、国民の祝日などは考慮していないが、就業規則で定めている法定休日以外の休日は、すべて法定外休日ということになる。

(3)休日をいつにするか

一般的に土曜日、日曜日、国民の祝日、年末年始等を休日としている会社が多いが、特定の日ではなく、たとえば「休日は週に2日とし、毎月シフト表により定める」としても問題はない。

ただし、休日を特定することは、従業員の健康維持や安定した生活設計のために重要であり、会社の管理負担を減らすことにもつながる。

行政解釈も、「就業規則の中で、単に1週間につき1日などとするのではなく、具体的に一定の日を休日と定める方法を規定することが望ましい」としている。
注意点!
就業規則で法定休日を特定していない場合は、「後順に位置する休日」が法定休日となる。

たとえば、日曜日から始まる週において日曜日と土曜日が休日の場合、日曜日に出勤して土曜日に休んだとすると、土曜日が法定休日となる。

著者: 佐藤 大輔(社会保険労務士法人坂井事務所、特定社会保険労務士・行政書士)

※記述内容は、2021年10月末現在の関係法令等に基づいています。