ビジネスわかったランド (人事・労務)

労働時間・休日等

休憩の基礎知識
「休憩」とは、労働者が使用者の指揮監督を受けず、労働から離れていることのできる時間をいう。

(1)労働基準法が求めている休憩時間の要件

労働基準法第34条が休憩について定めているルールは次のとおりである。

・1日の労働時間が6時間を超える場合は、労働時間の途中に、少なくとも45分の休憩時間を与えること
・1日の労働時間が8時間を超える場合は、労働時間の途中に、少なくとも1時間の休憩時間を与えること
・休憩時間は一斉に与えること
・休憩時間は自由に利用させること

休憩時間は労働時間の「途中」に与えなければならないので、たとえば勤務時間が8:00~17:00の会社において、16:00~17:00を休憩時間とすることは認められない。

(2)一斉休憩の適用除外

休憩は一斉に与えなければならないが、労使協定を締結すれば、一斉に与える必要がなくなる。この場合の労使協定のモデルは次のとおりである。

一斉休憩の適用除外に関する協定

○○○株式会社と従業員代表○○太郎は、労働基準法第34条2項ただし書きに基づき、休憩の一斉付与の適用除外について次のとおり協定する。

(適用対象者)
第1条 本協定は、すべての従業員に適用する。

(休憩時間)
第2条 従業員は、始業時刻から終業時刻までの間で、各自1時間の休憩をとるものとする。

本協定の有効期間は、成立の日から1年間とする。ただし、有効期間満了の1か月前までに、当事者いずれからも申し出がないときには、1年間延長するものとし、以後同様に更新する。


×年×月×日

事業主○○○株式会社
代表取締役  ○○一郎 印
従業員代表○○太郎 印

なお、この労使協定は労働基準監督署に届け出る必要はないので、会社で保管する。

(3)休憩時間中の行動の制限等

休憩時間は従業員に自由に利用させるが、これは何ら制限を加えてはならない、ということではない。 行政解釈でも、「事業場の規律保持上必要な制限を加えることは、休憩の目的を害さない限り差支えない」(昭和22年9月13日発基第17号)とされている。 また、休憩時間中の外出について所属長の許可を受けることとした場合も、事業場内で自由に休息できる場合は違法ではないとしている(昭和23年10月30日基発第1575号)。

(4)休憩を取得させることの重要性

休憩には、従業員の心身の疲労を回復させ、労働災害を未然に防止するという重要な役割がある。

会社は従業員の安全・健康に配慮する義務があるが(労働契約法第5条)、この義務を着実に履行するためには、従業員に休憩をきちんと取得させることが不可欠である。

著者: 佐藤 大輔(社会保険労務士法人坂井事務所、特定社会保険労務士・行政書士)

※記述内容は、2021年10月末現在の関係法令等に基づいています。