ビジネスわかったランド (人事・労務)

人事異動

会社再編に伴う労働契約関係(2)

(1)会社分割

会社分割は、事業譲渡と同様に、会社の一部の事業部門を切り離して、別の会社に分割することである。

従業員も、事業譲渡と同じく、譲渡先へ転籍させることになるが、事業譲渡が従業員の個別の同意を必要とするのに対して、会社分割では包括承継が可能となる。

承継される労働条件は、原則として承継前のものが維持される。労働条件が承継前より低下する場合には、労働条件の不利益変更となり、その内容の合理性が問われる。

会社分割は、合併と事業譲渡の性質を兼ね備え、事業譲渡のように個別の同意を得る必要がないことが特徴といえる。

ただし、その分、従業員に与える影響は小さくない。包括承継を原則とすると、従業員の意思に関係なく、一方的に転籍となってしまう可能性もあるからである。

そのため、「会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律」(以下、「労働契約承継法」という)によって、労使間の協議や従業員等への内容通知、異議申立てなど、会社分割を実施する際のルールを定め、従業員の保護を図っている。

(2)労働契約承継法のルール

労働契約承継法による会社分割のルールは次のとおりである。
  1. 事前協議(全従業員)
    会社分割は、承継される事業に従事する従業員だけでなく、もとの会社に残る従業員にも影響を与えるため、分割会社は、雇用する労働者の理解と協力を得るよう努めるものとされている。
  2. 事前協議(対象従業員)
    分割会社には、分割に伴う労働契約の承継に関して、従業員との個別の協議が義務づけられている。なお、協議の結果、従業員が反対の意思表示をしても、労働契約の承継手続き自体に支障が生じることはない。
  3. 書面による通知
    分割会社は、関係する従業員と労働組合に対し、分割に関する情報を書面で通知しなければならない。通知すべき情報は、設立会社等の所在地、事業内容、会社分割後に当該従業員が従事する業務内容、就業場所などである。
  4. 異議申立て
    労働契約承継法では、一定の場合に、従業員に異議申立て(承継の拒否または承継の希望)の機会を与えて保護している。

(3)合併・事業譲渡への応用

合併や事業譲渡には、労働契約承継法のようなルールはないが、同様のルールを当てはめて手続きを進めることは、労使紛争回避の観点からも検討の余地があるだろう。

著者: 佐藤 大輔(社会保険労務士法人坂井事務所、特定社会保険労務士・行政書士)

※記述内容は、2021年10月末現在の関係法令等に基づいています。