ビジネスわかったランド (人事・労務)
健康診断
雇入れ時の健康診断
会社は、従業員を雇い入れた後、必ず健康診断を実施しなければならない。この健康診断のことを、「雇入れ時の健康診断」という(労働安全衛生規則第43条)。
(1)雇入れ時の健康診断の検査項目
雇入れ時の健康診断で検査すべき項目は、労働安全衛生規則によって次のように定められている。
- 既往歴と業務歴の調査
- 自覚症状と他覚症状の有無の検査
- 身長、体重、腹囲、視力、聴力の検査
- 胸部エックス線検査
- 血圧の測定
- 貧血検査
- 肝機能検査
- 血中脂質検査
- 血糖検査
- 尿検査
- 心電図検査
(2)省略可能な検査項目
会社が毎年実施する定期健康診断は、所定の要件を満たせば省略できる検査項目がある。しかし、雇入れ時の健康診断については、一部を省略することはできず、すべての項目を検査する必要がある。
ただし、入社日より前の3か月以内に医師による健康診断を受け、その結果を証明する書類を会社に提出した場合は、その健康診断で検査した項目に限って省略することができる。したがって、入社日より前の3か月間に、上記1~11の項目をすべて網羅した健康診断を受け、その結果報告書が提出された場合には、雇入れ時の健康診断は行なわなくてよい。
ただし、入社日より前の3か月以内に医師による健康診断を受け、その結果を証明する書類を会社に提出した場合は、その健康診断で検査した項目に限って省略することができる。したがって、入社日より前の3か月間に、上記1~11の項目をすべて網羅した健康診断を受け、その結果報告書が提出された場合には、雇入れ時の健康診断は行なわなくてよい。
(3)雇入れ時の健康診断実施後の手続き
雇入れ時の健康診断を実施した後、会社は「健康診断個人票」を作成して、5年間保存する必要がある(労働安全衛生規則第51条)。なお、定期健康診断とは異なり、所轄の労働基準監督署へ結果を報告する義務はない。
健康診断個人票の書式は、通常、労働安全衛生規則で定められた「様式第5号」を使用する。この様式第5号の書式は、厚生労働省のホームページから入手できる。 ただし、所定の項目が記載されていれば、会社が独自に作成した書式を使っても問題はない。
そのため、人事担当者にとって負担が少ないのは、従業員が提出した健康診断の結果報告書をそのまま健康診断個人票として扱い、保存しておくことである。
この場合、健康診断個人票として取り扱える結果報告書を作成してくれるかどうかを、事前に医療機関に確認しておくとよい。
健康診断個人票の書式は、通常、労働安全衛生規則で定められた「様式第5号」を使用する。この様式第5号の書式は、厚生労働省のホームページから入手できる。 ただし、所定の項目が記載されていれば、会社が独自に作成した書式を使っても問題はない。
そのため、人事担当者にとって負担が少ないのは、従業員が提出した健康診断の結果報告書をそのまま健康診断個人票として扱い、保存しておくことである。
この場合、健康診断個人票として取り扱える結果報告書を作成してくれるかどうかを、事前に医療機関に確認しておくとよい。
著者: 佐藤 大輔(社会保険労務士法人坂井事務所、特定社会保険労務士・行政書士)
※記述内容は、2021年10月末現在の関係法令等に基づいています。
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