ビジネスわかったランド (人事・労務)

休職

休職を認めない場合
従業員が休職願を提出して休職制度の利用を希望する場合であっても、会社が休職を認めないことがある。その理由としては、書類の不備や休職の要件を満たさないことなどがある。

(1)会社が休職を認めない場合

休職制度を設けている限り、原則として会社は休職を認める必要があるが、次のような場合には拒否することがある。
  1. 就業規則上の休職の要件を満たしていない場合(勤続年数、休職事由である欠勤条件を満たしていない等)
  2. 診断書等の証明書類の不提出や内容の不備がある場合
  3. 前回の休職期間が通算されるため、新たに休職できる期間が存在しない場合

(2)休職期間の通算制度

上記の休職を認めない理由3の「前回の休職期間が通算されるため、新たに休職できる期間が存在しない場合」について説明する。

休職制度を導入している会社では、休職制度を運用していく中で、次のような事態が生じることがあり得る。
休職期間満了後、復職
 
しばらくの間、通常どおり勤務
 
 
再び休職事由に該当したため休職
特に、うつ病などの精神疾患は、いったん治癒しても復職後に通院・投薬が継続することが一般的である。場合によっては、再び遅刻・早退や欠勤が続く状態になることがあり、休職と復職を繰り返す可能性が高い。

会社としては、従業員の休職にはコストがかかるため、無制限に休職を認めることはあり得ない。したがって、度重なる休職の場合は前後の期間を通算して一つの休職として扱い、休職可能な残余期間があるかどうかを判断することが必要になる。

この場合は、就業規則上に、「休職期間の通算制度」を設ける必要がある。

たとえば、「復職後6か月以内に、同一および類似の私傷病により休職事由に該当した場合は、前後の休職期間を通算する」等のルールが考えられる。休職期間の通算制度を設けた場合は、次のような取扱いをすることになる。
A病により、6か月間(休職の上限期間)休職
休職期間満了後、復職
再度、A病により休職事由に該当

6か月以内

 
前の6か月の休職期間を通算する
休職期間の上限に達している場合は休職不可
会社によっては、「同一および類似の私傷病による再度の休職は、これを認めない」と定めていることもある。

この場合は、精神疾患で一度休職すると、同一または類似の傷病と認められる精神疾患による再度の休職はできないことになるが、休職制度は任意の制度であり、制度設計は各会社に委ねられているため、このような定めも特段の問題はない。

なお、傷病が前回休職した際の傷病と同一および類似のものであるかどうかは、産業医等の医師の意見を聴取したうえで判断することが望ましいだろう。

著者: 佐藤 大輔(社会保険労務士法人坂井事務所、特定社会保険労務士・行政書士)

※記述内容は、2021年10月末現在の関係法令等に基づいています。