ビジネスわかったランド (人事・労務)
賃金制度と給与計算
賞与と退職金
賞与と退職金については、制度を設けるか、支給対象者、支給時期、支給金額等をどのようにするかは、各会社に委ねられている。
(1)賞与とは
賞与とは、事業主が従業員に毎月支給する賃金とは別に、年に数回支給する賃金のことである。
支給の目的は、支給対象期間の功労に報いること、モチベーションアップ、優秀な従業員を引き留めること、従業員に会社の利益を還元すること、などさまざまである。
支給の目的は、支給対象期間の功労に報いること、モチベーションアップ、優秀な従業員を引き留めること、従業員に会社の利益を還元すること、などさまざまである。
(2)賞与制度は任意
賞与を支給する制度は、必ず設けなければならないものではない。賞与は支給せず、その代わりに毎月支払う賃金を世間相場よりも多くする方法も考えられる。
(3)賞与の支給条件
賞与は任意の制度であるから、支給対象者を正規従業員に限定する(パート・アルバイトなどの非正規雇用者には支給しない)、試用期間中の者には支給しない、賞与の支給日に在職していない従業員には支給しない、などの制度設計が可能である。
また、賞与の支給金額についても、「勤務成績、人事考課の結果、会社業績等の諸事情を勘案して会社が決定する」と定めることや、各従業員の勤務成績に応じて賞与の金額が増減することも問題はない。
また、賞与の支給金額についても、「勤務成績、人事考課の結果、会社業績等の諸事情を勘案して会社が決定する」と定めることや、各従業員の勤務成績に応じて賞与の金額が増減することも問題はない。
注意点!
会社が就業規則等に「賞与は年2回支給し、総額で基本給の▲か月分とする」と定めている場合は、その金額を支給する義務が発生する。
また、就業規則等に定めはなくとも、長年にわたって毎年2回、基本給の▲か月分の賞与を支給してきたという場合には、労使慣行が成立しているとして、従業員側に賞与の請求権が認められることがある。
また、就業規則等に定めはなくとも、長年にわたって毎年2回、基本給の▲か月分の賞与を支給してきたという場合には、労使慣行が成立しているとして、従業員側に賞与の請求権が認められることがある。
(4)退職金とは
退職金とは、従業員が退職した際に会社から支給される金銭のことで、退職金制度を定めるかどうかは会社の任意である。
退職金制度の目的は、従業員の長年の功労に報いるとともに、従業員の退職後の生活の安定に資するという意味での福利厚生にある。また、優秀な者を採用するために、会社の魅力をアピールする手段ともなり得る。
退職金制度の目的は、従業員の長年の功労に報いるとともに、従業員の退職後の生活の安定に資するという意味での福利厚生にある。また、優秀な者を採用するために、会社の魅力をアピールする手段ともなり得る。
(5)退職金の支給金額、条件等
賞与と同じく、退職金の支給対象者、支給条件、支給金額等の制度設計は、各会社に委ねられている。したがって、勤続年数または在職中の勤務成績に応じて退職金が変動したり、定年退職者と中途退職者の退職金額に差を設けることなども問題はない。
なお、退職金制度を設け、「在職▲年で退職した場合は▲万円を支払う」と定めた場合は、従業員側には退職金の請求権が発生する。そのため、業績が悪化していたとしても、会社は原則として退職金を支払う義務を負う。
なお、退職金制度を設け、「在職▲年で退職した場合は▲万円を支払う」と定めた場合は、従業員側には退職金の請求権が発生する。そのため、業績が悪化していたとしても、会社は原則として退職金を支払う義務を負う。
著者: 佐藤 大輔(社会保険労務士法人坂井事務所、特定社会保険労務士・行政書士)
※記述内容は、2021年10月末現在の関係法令等に基づいています。
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