ビジネスわかったランド (人事・労務)
残業代問題
管理監督者の範囲と残業代
「管理監督者に残業代は支払われない」ということは、一般に広く認知されている。会社の人事担当者は、さらに一歩踏み込み、管理監督者として扱われるための要件について理解しておく必要がある。
(1)管理監督者とは
労働基準法第41条では、労働時間、休憩、休日に関する規定は、監督もしくは管理の地位にある者(いわゆる「管理監督者」)については適用しない旨を定めている。
管理監督者は、経営者といわば一体的な立場にあり、労働時間・休憩・休日の制限を超えて行動することが求められるため、労働時間管理の対象外とされている。
労働基準法上の管理監督者に当てはまるかどうかは、課長・部長等の役職名ではなく、職務内容、責任と権限、勤務態様、待遇等の実態に基づいて判断する。
会社が、「課長以上は管理監督者」と定めていたとしても、実態が労働基準法上の管理監督者からかけ離れていた場合には、その者に対して労働時間管理を行ない、時間外労働に対する割増賃金を支払うことが求められる。
管理監督者は、経営者といわば一体的な立場にあり、労働時間・休憩・休日の制限を超えて行動することが求められるため、労働時間管理の対象外とされている。
労働基準法上の管理監督者に当てはまるかどうかは、課長・部長等の役職名ではなく、職務内容、責任と権限、勤務態様、待遇等の実態に基づいて判断する。
会社が、「課長以上は管理監督者」と定めていたとしても、実態が労働基準法上の管理監督者からかけ離れていた場合には、その者に対して労働時間管理を行ない、時間外労働に対する割増賃金を支払うことが求められる。
(2)管理監督者の要件
労働基準法上の管理監督者の要件は次のとおりである。
労働基準法上の管理監督者としてみなされるためには、これら3つの要件を充足していることが求められる。 もちろん、実態は会社によってさまざまで、絶対的な基準となるわけではないが、管理監督者の対象範囲を設定する際には、上記3要件に基づいて慎重に検討する必要がある。
- 労働時間・休憩・休日の規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務内容・責任・権限を有していること
- 出退勤等の勤務時間について裁量を有していること
- 賃金等についてふさわしい待遇がなされていること
注意点!
管理監督者であっても、深夜労働の割増賃金は支払いが必要となる。また、安全配慮義務を履行するために長時間労働を把握・管理することも求められる。
(3)管理監督者に該当するか否かの具体例
1.労働時間・休憩・休日の規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務内容・責任・権限を有していること
2.出退勤等の勤務時間について裁量を有していること
3.賃金等についてふさわしい待遇がなされていること
○(該当) | … | 会社の経営方針や重要事項の決定に参画しており、労務管理上の指揮監督権がある |
×(非該当) | … | 経営方針の決定会議等に参加する資格をもたず、方針決定に関与することもない。部下の採用・労働条件の決定・人事考課等の権限がない |
○(該当) | … | 出退勤、外出等、自己の勤務時間の設定、配分について裁量があり、厳格な管理をされていない。遅刻、早退の概念がなく、自己の出退勤次第で人事考課上のマイナス評価等の不利益な取扱いがされていない |
×(非該当) | … | 遅刻、早退という概念が適用され、遅刻・早退控除または人事考課上の不利益な取扱いがされている |
○(該当) | … | 毎月の給与、昇給幅、賞与等について、一般従業員よりも厚遇されている |
×(非該当) | … | 一般従業員と比較して相応の高い賃金が支払われていない |
著者: 佐藤 大輔(社会保険労務士法人坂井事務所、特定社会保険労務士・行政書士)
※記述内容は、2021年10月末現在の関係法令等に基づいています。
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