ビジネスわかったランド (人事・労務)
休職
従業員が私傷病休職事由に該当した場合
ここでは、休職事由として最も多い「私傷病事由」に従業員が該当して休職する場合の実務を説明する。
(1)私傷病の休職事由
私傷病事由として最も一般的なのは、「私傷病による欠勤が継続して2か月に達したとき」というものである(1か月あるいは3か月のケースもある)。
この場合は、欠勤が継続して2か月に達した場合に休職事由に該当する。しかし、この条件だけでは、精神疾患等により断続的に欠勤・出勤を繰り返すケースへの対応が難しい場合がある。
そこで、継続欠勤の条件に加えて、たとえば「同一・類似の事由による私傷病欠勤が、3か月を通算して40日に達したとき」という条件を設定すれば、断続的な欠勤を繰り返す従業員に対しても休職制度を適用できる。
この場合は、欠勤が継続して2か月に達した場合に休職事由に該当する。しかし、この条件だけでは、精神疾患等により断続的に欠勤・出勤を繰り返すケースへの対応が難しい場合がある。
そこで、継続欠勤の条件に加えて、たとえば「同一・類似の事由による私傷病欠勤が、3か月を通算して40日に達したとき」という条件を設定すれば、断続的な欠勤を繰り返す従業員に対しても休職制度を適用できる。
私傷病により欠勤開始 | 私傷病により欠勤 | |
↓
|
↓
|
|
継続して2か月欠勤 |
+
|
同一・類似の事由により、3か月を 通算して欠勤が40日に達したとき |
↓
|
↓
|
|
休職事由に該当 | 休職事由に該当 |
(2)休職願の提出と休職命令
従業員が私傷病の休職事由に該当したため、休職を希望する場合は、まず休職が必要である旨の医師の診断書を添付した「休職願」を提出させる。
その後、会社はこの休職願と証明書類により休職の可否を判断し、休職を認める場合は「休職発令書」を交付して休職を命じる(交付するか否かは、会社ごとの休職制度に基づく)。
なお、就業規則の休職の規定で、「○○に該当した場合は、従業員は休職することができる」と定めている場合は、自らの意思で休職できるものと従業員が認識する可能性がある。
従業員の中には、休職を権利と認識し、一方的に休職制度の使用を通告してくるケースもあり、会社が対応に苦慮することがある。したがって、就業規則の規定は「○○に該当した場合は、会社は休職を命じることがある」と定め、休職の最終判断は会社にあるという形にしておいたほうが無難である。
そのうえで、休職制度の利用に際しては、
これにより、「休職はあくまでも会社がその可否を判断する」ということが明らかになり、会社が休職の可否を判断するため、別の医師の受診を命じるといった措置も行ないやすくなる。
その後、会社はこの休職願と証明書類により休職の可否を判断し、休職を認める場合は「休職発令書」を交付して休職を命じる(交付するか否かは、会社ごとの休職制度に基づく)。
なお、就業規則の休職の規定で、「○○に該当した場合は、従業員は休職することができる」と定めている場合は、自らの意思で休職できるものと従業員が認識する可能性がある。
従業員の中には、休職を権利と認識し、一方的に休職制度の使用を通告してくるケースもあり、会社が対応に苦慮することがある。したがって、就業規則の規定は「○○に該当した場合は、会社は休職を命じることがある」と定め、休職の最終判断は会社にあるという形にしておいたほうが無難である。
そのうえで、休職制度の利用に際しては、
- 休職願の提出
- 会社による休職可否の判断
- 休職発令書の交付
これにより、「休職はあくまでも会社がその可否を判断する」ということが明らかになり、会社が休職の可否を判断するため、別の医師の受診を命じるといった措置も行ないやすくなる。
著者: 佐藤 大輔(社会保険労務士法人坂井事務所、特定社会保険労務士・行政書士)
※記述内容は、2021年10月末現在の関係法令等に基づいています。
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