ビジネスわかったランド (人事・労務)
労働(雇用)契約
明示すべき労働条件の項目
労働基準法により明示を義務づけられている労働条件は、次のとおりである(労働基準法第15条1項、労働基準法施行規則第5条1項)。
- 労働契約の期間に関する事項 ※契約期間の定めがある場合は、「○年○月○日から○年○月○日まで」というように契約期間を明示する。契約期間の定めがない場合は、空欄にするのではなく、「期間の定めなし」と明示する。
- 有期労働契約の場合は、更新する場合の基準および更新上限の有無と内容※無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時については
・無期転換申込機会
・無期転換後の労働条件 - 就業の場所と従事すべき業務に関する事項※雇入れ直後の就業場所と業務を明示する。将来、従事することが予想される業務や転勤が予想される就業場所まで明示する必要はない。
- 始業と終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、労働者を2組以上に分けて就業させる場合の就業時転換に関する事項
- 賃金(退職手当、臨時に支払われる賃金等を除く)の決定・計算・支払いの方法、賃金の締切り・支払いの時期、昇給に関する事項
- 退職に関する事項(解雇の事由を含む)※退職事由と退職時の手続きを明示する。退職や解雇の事由が多数あり、労働条件通知書に記載することが難しい場合は、「退職事由は就業規則第○条、解雇事由は就業規則第○条に定めるとおりとする」と記載してもよい。
- 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定・計算・支払いの方法、退職手当の支払いの時期に関する事項
- 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く)、賞与、一定の精勤手当・勤続手当・奨励加給または能率手当、最低賃金に関する事項
- 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
- 安全と衛生に関する事項
- 職業訓練に関する事項
- 災害補償と業務外の傷病扶助に関する事項
- 表彰と制裁に関する事項
- 休職に関する事項
・2024年4月からは就業の場所と従事すべき業務に関する事項について「変更の範囲」を加えて明示する必要がある。
・また当該契約が有期労働契約の場合にはその締結時と更新時に「更新上限の有無と内容」も加えて明示することが必要となり、さらに無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時については、無期転換申込の機会についてと無期転換後の労働条件についても明示義務が生じることに注意が必要である。
注意点!
1から6については、5の昇給の部分を除いて、必ず書面を交付して明示することが義務づけられている(労働基準法施行規則第5条3項)。但し労働者本人が希望する場合はFAX、電子メール等の方法で明示することができる。
7以降は書面で明示する義務はないが、確実に労働条件を通知し、後々のトラブルを防ぐためにも、できるだけ書面で明示することが望ましい。
なお、7以降については、会社によっては存在しないものもある。たとえば、退職金制度を導入していない会社にとって7は関係がなく、休職制度がない会社にとって14は関係がない。したがって、7以降は、会社にその定めがある場合に明示することになる。
7以降は書面で明示する義務はないが、確実に労働条件を通知し、後々のトラブルを防ぐためにも、できるだけ書面で明示することが望ましい。
なお、7以降については、会社によっては存在しないものもある。たとえば、退職金制度を導入していない会社にとって7は関係がなく、休職制度がない会社にとって14は関係がない。したがって、7以降は、会社にその定めがある場合に明示することになる。
著者: 佐藤 大輔(社会保険労務士法人坂井事務所、特定社会保険労務士・行政書士)
※記述内容は、2021年10月末現在の関係法令等に基づいています。
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