ビジネスわかったランド (人事・労務)
服務規律・ハラスメント防止
服務規律と懲戒規定の連動
服務規律が有効に機能するためには、懲戒規定と連動している必要がある。つまり、従業員が服務規律に抵触した場合は懲戒処分を受けることを明らかにする。
服務規律 |
←
|
必ず連動させる |
→
|
懲戒規定 |
(1)服務規律と懲戒規定
服務規律は、会社の秩序を維持するために定められた従業員が守るべきルールである。服務規律が実効性をもつためには、労働基準法違反に罰則があるのと同じように、服務規律に違反した場合のペナルティ、つまり懲戒処分が定められていなければならない。
したがって、多くの会社では就業規則上に服務規律と懲戒規定を規定しているが、これらを連動させる必要がある。服務規律と懲戒規定が連動していれば、従業員に対する教育的・訓示的な効果も強まり、社内秩序の維持に寄与することが期待できる。
なお、服務規律に定める事項と懲戒規定に定める事項が重複することもあるが、目的(企業秩序の維持)が同じであるため、ある程度はやむを得ないといえる。
したがって、多くの会社では就業規則上に服務規律と懲戒規定を規定しているが、これらを連動させる必要がある。服務規律と懲戒規定が連動していれば、従業員に対する教育的・訓示的な効果も強まり、社内秩序の維持に寄与することが期待できる。
なお、服務規律に定める事項と懲戒規定に定める事項が重複することもあるが、目的(企業秩序の維持)が同じであるため、ある程度はやむを得ないといえる。
(2)包括的な条項の必要性
服務規律と懲戒規定には、守るべきルールや懲戒対象となる行為などが定められているが、あらかじめすべての事項を網羅することは不可能である。そのため、服務規律や懲戒規定に定めのない想定外の問題が生じた場合、対応に苦慮することになる。
そうした事態にも対処できるように、「その他、社会通念上従業員としてふさわしくない行為」「その他、企業秩序を乱す行為」「その他、これに準ずる行為」といった包括的な条項を置く必要がある。
そうした事態にも対処できるように、「その他、社会通念上従業員としてふさわしくない行為」「その他、企業秩序を乱す行為」「その他、これに準ずる行為」といった包括的な条項を置く必要がある。
(3)従業員への説明
会社が非違行為を犯した従業員から事情を聴取すると、「禁止されているとは知らなかった」という弁明がなされることがある。
このように、従業員によっては、服務規律や懲戒規定の重要性を十分に認識していないケースや、そもそも何が禁止されているのかさえ理解していないケースもある。
会社としては、服務規律と連動している懲戒処分について、従業員にしっかりと説明・周知しておかなければならない。
就業規則の服務規律の項で、「従業員は服務規律、懲戒規定の内容に十分精通しなければならない。服務規律や懲戒規定の内容を把握していないという理由で処分を免じることはない」という旨の条文を追加しておくことも有効である。
なお、服務規律を変更・追加した場合にも、その都度、変更・追加した内容と目的、連動する懲戒処分を従業員に説明すべきだろう。
このように、従業員によっては、服務規律や懲戒規定の重要性を十分に認識していないケースや、そもそも何が禁止されているのかさえ理解していないケースもある。
会社としては、服務規律と連動している懲戒処分について、従業員にしっかりと説明・周知しておかなければならない。
就業規則の服務規律の項で、「従業員は服務規律、懲戒規定の内容に十分精通しなければならない。服務規律や懲戒規定の内容を把握していないという理由で処分を免じることはない」という旨の条文を追加しておくことも有効である。
なお、服務規律を変更・追加した場合にも、その都度、変更・追加した内容と目的、連動する懲戒処分を従業員に説明すべきだろう。
著者: 佐藤 大輔(社会保険労務士法人坂井事務所、特定社会保険労務士・行政書士)
※記述内容は、2021年10月末現在の関係法令等に基づいています。
キーワード検索
タイトル検索および全文検索(タイトル+本文から検索)ができます。
検索対象範囲を選択して、キーワードを入力してください。