ビジネスわかったランド (人事・労務)

賃金制度と給与計算

平均賃金
労働基準法では、解雇予告手当や休業手当の計算に「平均賃金」を使用することを定めているため、平均賃金の算出方法を理解しておく必要がある。

(1)平均賃金とは

平均賃金とは、会社が従業員を解雇する場合に、解雇予告の代わりに支払う解雇予告手当や、業務上の傷病による療養等の保険給付、会社側の都合で従業員を休業させる場合の休業手当の支払い、年次有給休暇を取得した日について支払われる賃金、そして減給の制裁の制限額を算定するときの、それぞれの基礎となるものである。

(2)平均賃金の計算方法

平均賃金は、平均賃金を算定すべき事由が発生した日(賃金締切日が定められているときは、その直前の賃金締切日)からさかのぼって3か月間に支払われた賃金の総額を、その算定事由が発生した日以前の3か月間の総日数(暦日)で割ったものである。

賃金の総額には、臨時的に支払われた賃金、賞与など3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は含まれない。

平均賃金日額=

3か月間に支払われた賃金の総額
3か月間の総日数(暦日)

(3)パート・アルバイトなどの非正規雇用者の平均賃金の算出方法

パート・アルバイトなどの日給制や時給制で賃金が支払われる非正規雇用者の平均賃金は、労働日数が少ない月がある場合、正社員と同様の算出方法を用いると、平均賃金日額が極端に少なくなり、非正規雇用者にとって不利になることがある。

そのため、日給制や時給制の非正規雇用者の平均賃金については、月給制とは異なる算出方法が採用されている。

具体的には、算定事由が発生した日(賃金締切日が定められているときは、その直前の賃金締切日)からさかのぼって3か月間に支払われた賃金の総額を、その算定事由が発生した日以前の3か月間の労働日数で割って、100分の60を乗じたものが平均賃金となる。

ただし、月給制と同様の算出方法を用いたほうが金額が高くなる場合には、月給制と同様の算出方法で計算した平均賃金を適用する。

(4)平均賃金の算定において除外するもの

平均賃金は、従業員の通常の生活を保障し、生活資金を算定することが基本となっている。そのため、平均賃金を算定するにあたっては、次の期間とその期間中に支払われた賃金は除外される。
  1. 業務上負傷し、療養のため休業した期間
  2. 産前産後休業期間
  3. 事業主の責に帰すべき事由で休業した期間
  4. 育児休業・介護休業した期間
  5. 試用期間

著者: 佐藤 大輔(社会保険労務士法人坂井事務所、特定社会保険労務士・行政書士)

※記述内容は、2021年10月末現在の関係法令等に基づいています。