ビジネスわかったランド (人事・労務)
人事異動
在籍出向に関する基礎知識
(1)在籍出向とは
「在籍出向」(以下、この項において「出向」という)とは、現在勤務している会社との労働契約を維持したまま、別の会社で就労させる人事異動である。
出向を行なう場合、出向者は出向元と出向先の間で労働契約を締結することになる。
出向を行なう場合、出向者は出向元と出向先の間で労働契約を締結することになる。
出向者(労働者) | ||||||
↓
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労働契約 |
↑
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↑
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労働契約 |
↓
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出向元 | 出向先 |
(2)出向の根拠
出向も人事異動であるから、会社は従業員に対して命じることができる。ただし、就業規則等の根拠が必要であり、転勤と同じように不利益の程度、業務上の必要性等を考慮して、人事権の濫用とならないように配慮しなければならない。
注意点!
一般的には、就業規則等に「会社は業務の都合により配置転換、転勤等の人事異動を行なうことがある。従業員はやむを得ない理由がない限り、これを拒否してはならない」といった規定があり、これが配置転換、転勤等の人事異動命令の根拠とされる。 また、就業規則に規定がない場合でも、採用時に雇用契約書に記載があれば根拠となり得る。
一方、出向は、配置転換や転勤とは異なり、指揮命令を受けて労務を提供する相手方が別になる。現在の判例の考え方は、就業規則等において以下の2点が明瞭になっている場合に、出向の根拠となり得ると解釈している。
したがって、就業規則等に出向させる旨の条文があるだけでは足りず、出向させる場合の労働条件が明確になっていなければならない。
一方、出向は、配置転換や転勤とは異なり、指揮命令を受けて労務を提供する相手方が別になる。現在の判例の考え方は、就業規則等において以下の2点が明瞭になっている場合に、出向の根拠となり得ると解釈している。
- 出向を命じ得ること
- 出向先での基本的な労働条件
したがって、就業規則等に出向させる旨の条文があるだけでは足りず、出向させる場合の労働条件が明確になっていなければならない。
(3)出向を命じる旨の就業規則の規定
出向では、次のような項目について、就業規則上で明確かつできるだけ詳細に定めておく必要がある。
出向に関する具体的なルールを明確に定めて従業員に周知していない場合には、出向の根拠について労使紛争が生じるリスクがあることに重々注意すべきである。
- 出向先の範囲
関連会社、提携会社など、出向先の範囲 - 出向目的
人材開発、技術交流、雇用調整など - 労働条件や賃金
人事処遇、給与の差額補てん(出向先の給与基準となる場合)など - 出向期間
原則的な期間、延長等の可能性、復帰の取扱い
出向に関する具体的なルールを明確に定めて従業員に周知していない場合には、出向の根拠について労使紛争が生じるリスクがあることに重々注意すべきである。
著者: 佐藤 大輔(社会保険労務士法人坂井事務所、特定社会保険労務士・行政書士)
※記述内容は、2021年10月末現在の関係法令等に基づいています。
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