ビジネスわかったランド (人事・労務)
入社・試用
入社時のマイナンバー収集
会社は、従業員の社会保険の手続きと源泉徴収事務を行なうために、マイナンバー(個人番号)を収集する必要がある。
マイナンバー制度について
マイナンバーとは、住民票コードを元に作成された1人に1つの12桁の番号であり、社会保障、税、災害対策の分野で使用される。住民票を有する者であれば、国籍を問わずマイナンバーが作成される。
社会保険手続においてはマイナンバーの記載が必要な書類もある。企業としては、各種手続が円滑に進むようにマイナンバーを収集していく必要がある。
社会保険手続においてはマイナンバーの記載が必要な書類もある。企業としては、各種手続が円滑に進むようにマイナンバーを収集していく必要がある。
従業員のマイナンバー収集
会社は、社会保険の手続きと源泉徴収事務を行なうために、新たに雇い入れた従業員のマイナンバーを収集する必要がある。
マイナンバーの収集にあたっては、(1)マイナンバーの利用目的をあらかじめ明示したうえで、(2)番号確認書類と身元確認書類の提出を求める。
マイナンバーの収集にあたっては、(1)マイナンバーの利用目的をあらかじめ明示したうえで、(2)番号確認書類と身元確認書類の提出を求める。
番号確認書類とは
番号確認書類とは、従業員から提出されたマイナンバーが正しいかどうかを会社が確認するための書類である。
番号確認書類として認められるものは次のとおりである。
番号確認書類として認められるものは次のとおりである。
- 通知カード
※市区町村から自宅に送付されてきたマイナンバーが記載されたカードのことを指す(顔写真付きではない)。 - マイナンバーが記載された住民票
身元確認書類とは
身元確認書類とは、マイナンバーを提出した者が当該マイナンバーの正しい持ち主であることを会社が確認するための書類であり、なりすましを防止するために必要となる。したがって、身元確認書類は顔写真付きのものでなければならない。
身元確認書類として認められるものは次のとおりである。
なお、希望者は市区町村へ申請することにより、「個人番号カード」を取得できる。このカードにはマイナンバーが記載されており、本人の顔写真付きでもあるため、番号確認と身元確認をこの1枚で行なうことができる。したがって、従業員から個人番号カードの提出を受けた場合は、運転免許証等の他の身元確認書類の提出を求める必要はない。
身元確認書類として認められるものは次のとおりである。
- 運転免許証
- パスポート
- その他顔写真付きの公的機関が発行した証明書
著者: 佐藤 大輔(社会保険労務士法人坂井事務所、特定社会保険労務士・行政書士)
※記述内容は、2021年10月末現在の関係法令等に基づいています。
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