ビジネスわかったランド (人事・労務)

入社・試用

入社時のマイナンバー収集
会社は、従業員の社会保険の手続きと源泉徴収事務を行なうために、マイナンバー(個人番号)を収集する必要がある。

マイナンバー制度について

マイナンバーとは、住民票コードを元に作成された1人に1つの12桁の番号であり、社会保障、税、災害対策の分野で使用される。住民票を有する者であれば、国籍を問わずマイナンバーが作成される。

社会保険手続においてはマイナンバーの記載が必要な書類もある。企業としては、各種手続が円滑に進むようにマイナンバーを収集していく必要がある。

従業員のマイナンバー収集

会社は、社会保険の手続きと源泉徴収事務を行なうために、新たに雇い入れた従業員のマイナンバーを収集する必要がある。

マイナンバーの収集にあたっては、(1)マイナンバーの利用目的をあらかじめ明示したうえで、(2)番号確認書類と身元確認書類の提出を求める。

番号確認書類とは

番号確認書類とは、従業員から提出されたマイナンバーが正しいかどうかを会社が確認するための書類である。

番号確認書類として認められるものは次のとおりである。
  1. 通知カード
    ※市区町村から自宅に送付されてきたマイナンバーが記載されたカードのことを指す(顔写真付きではない)。
  2. マイナンバーが記載された住民票

身元確認書類とは

身元確認書類とは、マイナンバーを提出した者が当該マイナンバーの正しい持ち主であることを会社が確認するための書類であり、なりすましを防止するために必要となる。したがって、身元確認書類は顔写真付きのものでなければならない。

身元確認書類として認められるものは次のとおりである。
  1. 運転免許証
  2. パスポート
  3. その他顔写真付きの公的機関が発行した証明書
なお、希望者は市区町村へ申請することにより、「個人番号カード」を取得できる。このカードにはマイナンバーが記載されており、本人の顔写真付きでもあるため、番号確認と身元確認をこの1枚で行なうことができる。したがって、従業員から個人番号カードの提出を受けた場合は、運転免許証等の他の身元確認書類の提出を求める必要はない。

著者: 佐藤 大輔(社会保険労務士法人坂井事務所、特定社会保険労務士・行政書士)

※記述内容は、2021年10月末現在の関係法令等に基づいています。