ビジネスわかったランド (人事・労務)
労働時間・休日等
労働時間の長さ
(1)法定労働時間と所定労働時間の違い
法定労働時間とは、労働基準法で定められた労働時間の長さの上限のことである。会社は、法律上の手順を踏まない限り、法定労働時間を超えて従業員を働かせることはできない。
所定労働時間とは、会社が設定する労働時間の長さのことである。所定労働時間は、法定労働時間の範囲内であれば、設定は会社に委ねられている。一般的な所定労働時間は1日8時間、1週40時間だが、最近では1日7時間30分、1週37時間30分という会社も多い。
所定労働時間とは、会社が設定する労働時間の長さのことである。所定労働時間は、法定労働時間の範囲内であれば、設定は会社に委ねられている。一般的な所定労働時間は1日8時間、1週40時間だが、最近では1日7時間30分、1週37時間30分という会社も多い。
(2)法定労働時間
労働基準法第32条では、労働時間の長さについて次のように定めている。
なお、労働契約において、法定労働時間を超える所定労働時間を設定した場合は、その部分については無効となり、法定労働時間(1日8時間)が適用される(労働基準法第13条)。
また、労働基準法第32条に違反した場合は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金という罰則がある。
(労働時間)
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
なお、労働契約において、法定労働時間を超える所定労働時間を設定した場合は、その部分については無効となり、法定労働時間(1日8時間)が適用される(労働基準法第13条)。
また、労働基準法第32条に違反した場合は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金という罰則がある。
(1) 1日8時間以内
(2) 1週40時間以内
↓
(1)(2)の範囲内で所定労働時間を設定する
1週40時間については、週の起算日は就業規則等に別段の定めがなければ日曜日となる。就業規則に定めることにより、週の起算日を、たとえば「土曜日」とすることも可能となる。(3)所定労働時間が日をまたぐ場合
所定労働時間を設定するにあたっては、法定労働時間に抵触しないように注意が必要である。
なお、所定労働時間を設定する時間帯についての法的規制はない。したがって、午後8時から翌日午前5時というように、深夜時間帯や日をまたがる設定も可能であるが、日をまたぐ場合には、始業時刻から始まる1つの勤務とみなす。
この点で行政解釈は、「継続勤務が2暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の1日の労働とする」としている。
なお、所定労働時間を設定する時間帯についての法的規制はない。したがって、午後8時から翌日午前5時というように、深夜時間帯や日をまたがる設定も可能であるが、日をまたぐ場合には、始業時刻から始まる1つの勤務とみなす。
この点で行政解釈は、「継続勤務が2暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の1日の労働とする」としている。
(4)労働時間の通算
終業時刻でいったん退社し、その後同じ日にまた出勤して勤務を再開する場合もある。たとえば、午前8時から午後4時まで勤務し、いったん帰宅後、午後8時から勤務するようなケースである。この場合は、前後の労働時間は通算することになる。
著者: 佐藤 大輔(社会保険労務士法人坂井事務所、特定社会保険労務士・行政書士)
※記述内容は、2021年10月末現在の関係法令等に基づいています。
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