ビジネスわかったランド (人事・労務)

労働時間・休日等

労働時間の長さ

(1)法定労働時間と所定労働時間の違い

法定労働時間とは、労働基準法で定められた労働時間の長さの上限のことである。会社は、法律上の手順を踏まない限り、法定労働時間を超えて従業員を働かせることはできない。

所定労働時間とは、会社が設定する労働時間の長さのことである。所定労働時間は、法定労働時間の範囲内であれば、設定は会社に委ねられている。一般的な所定労働時間は1日8時間、1週40時間だが、最近では1日7時間30分、1週37時間30分という会社も多い。

(2)法定労働時間

労働基準法第32条では、労働時間の長さについて次のように定めている。

(労働時間)
第三十二条  使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
2  使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

したがって、所定労働時間が1日8時間、週5日勤務のケースにおいて所定労働時間を超過したり、1日7時間×6日勤務(1週42時間>1週40時間)または1日10時間×3日勤務(1日10時間>1日8時間)といった勤務を労働契約で設定することは、原則として労働基準法第32条違反となる。

なお、労働契約において、法定労働時間を超える所定労働時間を設定した場合は、その部分については無効となり、法定労働時間(1日8時間)が適用される(労働基準法第13条)。

また、労働基準法第32条に違反した場合は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金という罰則がある。

(1) 1日8時間以内

(2) 1週40時間以内

(1)(2)の範囲内で所定労働時間を設定する

1週40時間については、週の起算日は就業規則等に別段の定めがなければ日曜日となる。就業規則に定めることにより、週の起算日を、たとえば「土曜日」とすることも可能となる。

(3)所定労働時間が日をまたぐ場合

所定労働時間を設定するにあたっては、法定労働時間に抵触しないように注意が必要である。

なお、所定労働時間を設定する時間帯についての法的規制はない。したがって、午後8時から翌日午前5時というように、深夜時間帯や日をまたがる設定も可能であるが、日をまたぐ場合には、始業時刻から始まる1つの勤務とみなす。

この点で行政解釈は、「継続勤務が2暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の1日の労働とする」としている。

(4)労働時間の通算

終業時刻でいったん退社し、その後同じ日にまた出勤して勤務を再開する場合もある。たとえば、午前8時から午後4時まで勤務し、いったん帰宅後、午後8時から勤務するようなケースである。この場合は、前後の労働時間は通算することになる。

著者: 佐藤 大輔(社会保険労務士法人坂井事務所、特定社会保険労務士・行政書士)

※記述内容は、2021年10月末現在の関係法令等に基づいています。