ビジネスわかったランド (人事・労務)
労働(雇用)契約
労働契約に関する基礎知識
労働契約とは、使用者(会社)と労働者(従業員)との契約であり、双方が義務を履行する契約である。双方の義務は、(1)使用者側は賃金を支払い、(2)労働者側は労務を提供する、というものである。
このことについて、労働契約法第6条は、「労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する」と定めている。
なお、労働契約ではなく「雇用契約」と呼ぶこともあるが、いずれも意味は同じであるため、特に区別する必要はない。
労働契約自体は、口頭でも成立する。したがって、社長が応募者に対して、「あなたを採用したので明日から出社してください」と口頭で告げるだけでも労働契約は成立することになる。
労働基準法第15条では、労働者保護の観点から、使用者は労働者に対し、労働条件を書面により明示することを義務づけているが、このことが労働契約成立の要件となっているわけではない。
ただし、労働契約は、相当額の賃金を会社が労働者に対して支払い、その代わりに労働者が働くことを約すという重要な契約であることから、紛争防止と契約成立の確認のために、口頭ではなく書面で交わすのが鉄則である。
そのため昨今では、労働契約を書面で交わし、同じ書面において労働基準法第15条で義務づけられている労働条件を記載することにより、労働条件の書面明示義務を履行することが広く行なわれている。
使用者
賃金の支払い→←労務の提供
労働者
なお、労働契約ではなく「雇用契約」と呼ぶこともあるが、いずれも意味は同じであるため、特に区別する必要はない。
労働契約自体は、口頭でも成立する。したがって、社長が応募者に対して、「あなたを採用したので明日から出社してください」と口頭で告げるだけでも労働契約は成立することになる。
労働基準法第15条では、労働者保護の観点から、使用者は労働者に対し、労働条件を書面により明示することを義務づけているが、このことが労働契約成立の要件となっているわけではない。
ただし、労働契約は、相当額の賃金を会社が労働者に対して支払い、その代わりに労働者が働くことを約すという重要な契約であることから、紛争防止と契約成立の確認のために、口頭ではなく書面で交わすのが鉄則である。
そのため昨今では、労働契約を書面で交わし、同じ書面において労働基準法第15条で義務づけられている労働条件を記載することにより、労働条件の書面明示義務を履行することが広く行なわれている。
注意点!
労働契約法第3条1項では、「労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする」と規定している。
雇用する側の使用者と雇用される側の労働者を比較すると、一般に、力関係は使用者側のほうが強い。労働契約法の規定は、そのような力関係を利用して労働契約を結ぶのではなく、対等な立場による合意を求めている。少なくとも、使用者側がその立場を利用して、労働者側が呑まざるを得ない不利な条件を強要する等の行為は避けなければならない。
また、労働契約法第4条1項では、「使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにするものとする」と規定されている。
したがって、使用者は、労働者に対して労働契約の内容を丁寧に説明し、質問に答えるなどして、理解の促進を図ることが望ましい。
雇用する側の使用者と雇用される側の労働者を比較すると、一般に、力関係は使用者側のほうが強い。労働契約法の規定は、そのような力関係を利用して労働契約を結ぶのではなく、対等な立場による合意を求めている。少なくとも、使用者側がその立場を利用して、労働者側が呑まざるを得ない不利な条件を強要する等の行為は避けなければならない。
また、労働契約法第4条1項では、「使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにするものとする」と規定されている。
したがって、使用者は、労働者に対して労働契約の内容を丁寧に説明し、質問に答えるなどして、理解の促進を図ることが望ましい。
著者: 佐藤 大輔(社会保険労務士法人坂井事務所、特定社会保険労務士・行政書士)
※記述内容は、2021年10月末現在の関係法令等に基づいています。
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