ビジネスわかったランド (人事・労務)

労働時間・休日等

労働時間とは
労働時間とは、労働者が使用者の指揮監督の下にある時間をいう。労働の対価として賃金が支払われる必要のある時間ともいえるだろう。

(1)労働時間とみなされる時間とは

上記のとおり、労働時間とは、「労働者が使用者の指揮監督の下にある時間」のことである。実際に仕事をしている時間はもちろんのこと、使用者の指揮監督の下にあれば、仕事をしていない時間も労働時間となる。

(2)「指揮監督の下にある」とは

指揮監督の下にあるとは、労働者が、完全に自由行動することができない状態の時間のことである。

したがって、休憩時間や仮眠時間であっても、常にその場に待機して電話応対等をしなければならないのであれば、それは完全に自由行動できる状態にはなく、使用者の指揮監督の下にある状態=労働時間ということになる。

一例を挙げると以下のとおりである。

・昼の休憩時間中に、オフィスに待機して来客や電話に備えている時間
・長距離運転手が交代で仮眠を取りながら運転を行なう際の仮眠時間

こうした休憩時間、仮眠時間(手待時間、待機時間)についても、当該時間分の賃金を支払っていないのであれば賃金不払いとなり、労働基準法違反となることに注意が必要である。

(3)指揮監督の方法

指揮監督の方法は、明示・黙示を問わない。たとえば、休憩時間中に電話当番を置く会社は少なくないと思われるが、次のケースは、いずれも指揮監督の下にあるとみなされる。

◎昼休み中は休憩をさせるが、かかってきた電話には応対するよう命じる→ 明示の指揮監督の下にある

◎明確な指示はしないが、事務所内に従業員が1人しかいないため、必然的に昼休み中も電話応対をしなければならない→ 黙示の指揮監督の下にある

会社(使用者)
指揮監督
(明示・黙示を問わない)
労働時間
注意点!
しばしば問題になるケースとして、研修への参加と労働時間の関係がある。研修が完全な自由参加であり、不参加でも不利益を被ることがない場合は、指揮監督の下にある時間と判断されないが、次の要件を満たす場合には労働時間となる。
 
  1. 研修への参加が強制されている
  2. 研修に参加しなかったことにより、人事考課上マイナス査定されるなど、不利益な取扱いが行なわれる
  3. 研修内容と業務との関連性があり、研修に参加しないと今後の円滑な業務遂行に支障が生じる可能性がある
以上の要素を考慮して、研修への参加が強制されているのであれば、参加している時間は労働時間となる。

著者: 佐藤 大輔(社会保険労務士法人坂井事務所、特定社会保険労務士・行政書士)

※記述内容は、2021年10月末現在の関係法令等に基づいています。