ビジネスわかったランド (人事・労務)
服務規律・ハラスメント防止
会社と従業員の義務と服務規律
会社と従業員は、双方ともに義務を負う。従業員の義務には、会社が定めた服務規律に従うという義務も含まれる。
会社という集団や組織は、もともとは多様な個人の集まりであり、考え方や価値基準も当然異なる。そのような集団・組織において秩序を維持していくためには、「服務規律」というルールを整備する必要がある。
会社という集団や組織は、もともとは多様な個人の集まりであり、考え方や価値基準も当然異なる。そのような集団・組織において秩序を維持していくためには、「服務規律」というルールを整備する必要がある。
(1)会社と従業員の義務
会社と従業員が労働契約を締結すると、双方にさまざまな義務が発生する。会社には、主たる義務として、労働の対価として賃金を支払う義務が生じる。また、主たる義務に付随して、従業員が安全に働けるように配慮する安全配慮義務、快適な環境で働けるように配慮する職場環境配慮義務なども発生する。
会社の義務については、労働基準法でさまざまな義務が定められている。なお、安全配慮義務は労働契約法に定めがあり、第5条で「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」と定められている。
会社が労働基準法上の義務を履行しなかった場合は、労働基準監督署から是正勧告を受けたり、場合によっては送検され罰則を科されることがある。また、安全配慮義務等を履行せずに、従業員が業務上の原因でケガをしたり病気になったりした場合は、会社に民事上の損害賠償責任が発生する可能性がある。
一方、従業員には、主たる義務として労務提供義務が生じ、それに付随するものとして、職務専念義務や職場秩序維持義務、誠実義務などが発生する。
従業員がこれらの義務を履行しなかった場合には、懲戒処分を受けたり、場合によっては労働契約を解除(=解雇)されることがある。また、民事上の損害賠償責任を負うこともある。
このように、会社と従業員の雇用関係は、労務提供と賃金支払いという単純な関係にとどまらず、主たる義務のほかにも付随する義務が当然含まれ、義務を履行しない場合は罰則等のペナルティがある。
会社の義務については、労働基準法でさまざまな義務が定められている。なお、安全配慮義務は労働契約法に定めがあり、第5条で「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」と定められている。
会社が労働基準法上の義務を履行しなかった場合は、労働基準監督署から是正勧告を受けたり、場合によっては送検され罰則を科されることがある。また、安全配慮義務等を履行せずに、従業員が業務上の原因でケガをしたり病気になったりした場合は、会社に民事上の損害賠償責任が発生する可能性がある。
一方、従業員には、主たる義務として労務提供義務が生じ、それに付随するものとして、職務専念義務や職場秩序維持義務、誠実義務などが発生する。
従業員がこれらの義務を履行しなかった場合には、懲戒処分を受けたり、場合によっては労働契約を解除(=解雇)されることがある。また、民事上の損害賠償責任を負うこともある。
このように、会社と従業員の雇用関係は、労務提供と賃金支払いという単純な関係にとどまらず、主たる義務のほかにも付随する義務が当然含まれ、義務を履行しない場合は罰則等のペナルティがある。
会社 |
←
|
双方が義務を負う |
→
|
従業員 |
(2)従業員と服務規律
服務規律は、さまざまな義務のうち、従業員が負うべき労務提供義務や職務専念義務などを具体的に定めたものである。
その内容や表現方法は会社によって多種多様だが、一つひとつの規律の背後には、「相手の信頼を裏切ることなく誠実に行動する」という信義則がある。
たとえば、労務の提供にしても、単に所定の労働時間、仕事をすればよいというわけではなく、精神的にも肉体的にも健全な状態で仕事に取り組むことが求められる。
その内容や表現方法は会社によって多種多様だが、一つひとつの規律の背後には、「相手の信頼を裏切ることなく誠実に行動する」という信義則がある。
たとえば、労務の提供にしても、単に所定の労働時間、仕事をすればよいというわけではなく、精神的にも肉体的にも健全な状態で仕事に取り組むことが求められる。
著者: 佐藤 大輔(社会保険労務士法人坂井事務所、特定社会保険労務士・行政書士)
※記述内容は、2021年10月末現在の関係法令等に基づいています。
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