ビジネスわかったランド (人事・労務)
健康診断
健康診断の実施義務と受診義務
労働安全衛生法上で義務づけられた健康診断については、会社側には実施義務、従業員側には受診義務が課せられている。
(1)会社には健康診断を実施する義務がある
労働安全衛生法第66条1項は、「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない」と定め、会社に対して、従業員の健康診断を実施することを義務づけている。
具体的には、同法第66条から第66条の9にわたって、健康診断の実施から記録の保存、従業員に対する結果の通知等について定めている。
これらの中には罰則が定められているものもあり、健康診断の実施(第66条1項~4項)、結果の記録(第66条の3)、結果の通知(第66条の6)がそれに当たる。
たとえば、会社が定期健康診断の実施義務を怠った場合には、労働安全衛生法第120条を根拠として、50万円以下の罰金に処せられる。したがって、会社側は、健康診断の実施漏れが発生しないよう注意しなければならない。
なお、労働安全衛生法は、受診や結果の記録のみならず、健康診断の結果についての医師等からの意見聴取(第66条の4)や健康診断実施後の措置(第66条の5)など、健康診断の実施から事後措置までの一連の流れを「健康診断」と位置づけていることにも留意が必要である。
具体的には、同法第66条から第66条の9にわたって、健康診断の実施から記録の保存、従業員に対する結果の通知等について定めている。
これらの中には罰則が定められているものもあり、健康診断の実施(第66条1項~4項)、結果の記録(第66条の3)、結果の通知(第66条の6)がそれに当たる。
たとえば、会社が定期健康診断の実施義務を怠った場合には、労働安全衛生法第120条を根拠として、50万円以下の罰金に処せられる。したがって、会社側は、健康診断の実施漏れが発生しないよう注意しなければならない。
なお、労働安全衛生法は、受診や結果の記録のみならず、健康診断の結果についての医師等からの意見聴取(第66条の4)や健康診断実施後の措置(第66条の5)など、健康診断の実施から事後措置までの一連の流れを「健康診断」と位置づけていることにも留意が必要である。
(2)従業員には健康診断を受診する義務がある
労働安全衛生法は、会社に健康診断の実施を義務づけているだけでなく、第66条5項で従業員にも受診する義務を課している。
具体的には次のように定められている。
「労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師が行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない」
ただし書きで、従業員に医師等を選択する権利を認めているが、この権利を活用させることも、健康診断の受診を徹底させる方法のひとつといえる。
たとえば、健康診断を受診する医療機関の選択を各従業員に任せれば、自宅近くの医療機関やかかりつけの医療機関で受診することが可能となり、すべての従業員が健康診断を受診することが期待できるだろう。
具体的には次のように定められている。
「労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師が行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない」
ただし書きで、従業員に医師等を選択する権利を認めているが、この権利を活用させることも、健康診断の受診を徹底させる方法のひとつといえる。
たとえば、健康診断を受診する医療機関の選択を各従業員に任せれば、自宅近くの医療機関やかかりつけの医療機関で受診することが可能となり、すべての従業員が健康診断を受診することが期待できるだろう。
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従業員
著者: 佐藤 大輔(社会保険労務士法人坂井事務所、特定社会保険労務士・行政書士)
※記述内容は、2021年10月末現在の関係法令等に基づいています。
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