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休職

休職制度の基礎知識
休職制度は、会社の任意の制度であり、制度設計も各会社に任されている。休職制度があれば、従業員が病気やけがにより働けなくなった場合でも、療養して回復を待つことができるため、従業員の福祉に寄与する制度といえる。

(1)休職制度とは

「休職」とは、従業員としての身分を継続したまま、一定の期間、労務の提供を免除する制度である。

通常、私傷病などの個人的な理由で勤務の継続が不可能となった場合は、会社側の賃金の支払義務に対応する従業員側の労務提供義務が履行できなくなることから、労働契約の解除、つまり解雇事由に該当する。

しかし、休職制度があれば、「働けない=すなわち解雇」とはされずに、従業員としての身分を維持しつつ療養に専念でき、従業員の福祉に寄与するものとなる。

また、会社としても、休職させて回復を促すことで安全配慮義務を果たすとともに、人材を失うこと、また解雇紛争のリスクを回避できる効果がある。
【休職制度がない場合】   【休職制度がある場合】
病気等により勤務の継続不能   病気等により勤務の継続不能
 
労働契約履行不能により、契約解除   休職制度の利用により、従業員の身分を継続しつつ療養
   
 
    回復後、復職により労働契約継続   回復せず、労働契約解除

(2)休職制度を設けるか否かは会社の任意

休職制度は、法律で定められている制度ではない。したがって、休職制度を設けるか設けないかは会社の自由であり、休職制度を設ける場合の対象従業員の範囲、休職の事由、休職期間の長さの設定なども会社に委ねられている。

なお、休職制度は任意の制度ではあるが、休職制度を設けた場合は、就業規則への記載が必要となる。
注意点!
すでにある休職制度を廃止したり、休職期間の長さを短くするなどの変更は、労働条件の不利益変更となることに注意が必要である。

(3)休職事由の種類

休職制度を設ける場合には、まず休職させる事由を設定する。一般的な休職事由は、次のとおりである。
  1. 私傷病による休職
  2. 自己都合による休職
    ※私傷病以外の「一身上の都合」による休職を指す。たとえば、「海外留学」「ボランティア活動」など
  3. 公職による休職
  4. 出向による休職
  5. 起訴による休職
上記のうち、実際に休職制度を運用するにあたって最も多く発生するのは、「私傷病による休職」である。

著者: 佐藤 大輔(社会保険労務士法人坂井事務所、特定社会保険労務士・行政書士)

※記述内容は、2021年10月末現在の関係法令等に基づいています。