ビジネスわかったランド (人事・労務)
人事異動
人事異動とは
会社は、従業員を適正に配置するために、人事異動を行なう必要がある。主な人事異動には、配置転換、転勤、出向などがある。会社が従業員に対して人事異動を命じるためには、人事異動を命じる根拠がなければならない。また、人事権の濫用とならないように注意する必要がある。
(1)人事異動とは
会社には事業運営を行なううえで、人事権があり、従業員に対して人事異動を命じることができる。人事異動命令が正当な人事権の行使である場合、従業員は原則としてこれを拒むことができない。もし、従業員が人事異動命令を拒否した場合は、業務命令違反として、就業規則に定められた懲戒処分の対象ともなり得る。
(2)人事異動命令の根拠
多くの日本企業で人事異動が広く行なわれているという背景をふまえ、通常、従業員が会社と労働契約を締結して入社した場合には、会社の人事異動命令に従う旨の同意をしたものとみなされる(ただし、勤務地や職種を限定する旨の特約を結んだ場合は、この限りではない)。
したがって、就業規則に人事異動命令の記載(根拠)がなければ、人事異動ができないというわけではない。しかし、根拠をどこに求めるかという無用なトラブルを防ぐためにも、就業規則に人事異動を行なうこと、従業員は人事異動命令を拒否してはならない旨を定めることが一般的である。
就業規則に人事異動命令の根拠を定める場合は、たとえば次のように記載することが考えられる。
したがって、就業規則に人事異動命令の記載(根拠)がなければ、人事異動ができないというわけではない。しかし、根拠をどこに求めるかという無用なトラブルを防ぐためにも、就業規則に人事異動を行なうこと、従業員は人事異動命令を拒否してはならない旨を定めることが一般的である。
就業規則に人事異動命令の根拠を定める場合は、たとえば次のように記載することが考えられる。
第○条(人事異動)
- 会社は、事業を円滑に運営していくにあたって、従業員の能力、経験等を勘案して、適正な人員配置を行なうために人事異動を行なう。
- 人事異動の種類は次のとおりとする。
(1)就業場所の変更(住居の変更を伴う転勤を含む)
(2)従事する業務の変更
(3)職種の変更
(4)役職、職位の任免
(5)在籍出向
(6)その他人事上の異動 - 従業員は、会社と労働契約を締結することにより、人事異動に従うことに合意したものとみなす。前項の人事異動を命じられた従業員は、やむを得ない理由がない限り、これを拒むことはできない。
(3)人事異動命令は無条件ではない
会社は、無条件に人事異動命令を発することができるわけではない。従業員の受ける不利益の程度が著しく大きい場合や、事業運営とは関係のない理由(例:企業の不正について告発したことへの報復措置)による人事異動命令は、権利の濫用となることがある。
したがって、人事異動命令を発する際には、権利の濫用とならないように配慮が必要である。
したがって、人事異動命令を発する際には、権利の濫用とならないように配慮が必要である。
著者: 佐藤 大輔(社会保険労務士法人坂井事務所、特定社会保険労務士・行政書士)
※記述内容は、2021年10月末現在の関係法令等に基づいています。
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