ビジネスわかったランド (人事・労務)

降格・懲戒処分

懲戒処分の目的と根拠
懲戒処分は会社秩序の維持と、正常な事業運営のためにも重要であるが、労働基準法や集積された判例に基づき、規制がかけられている。

(1)懲戒処分の目的

会社を維持・運営していくためには、会社秩序を保つことが不可欠である。能力や年齢はもちろん、価値観等もさまざまな従業員が一緒に働いている以上、会社の秩序が安定しなければ、労務管理の舵取りは困難となる。

一方、従業員の側としても、会社の秩序が不安定であれば、安心して業務に従事することはできない。

労使関係上、双方の信頼感が重要なので、本来はお互いを信用したいところであるが、会社の秩序を乱す行為がまったくないとは言い切れない。むしろ、どんなに小さな職場であっても、秩序を乱す行為はあり得るものと考えるべきだろう。

懲戒処分とは、会社の秩序を維持していくことを目的として、会社が従業員に対して不利益な措置を行なうことである。

秩序を維持する手段としては、ほかにも社員教育の徹底や服務規律の充実などがあるが、どれも予防措置であって、事後措置である懲戒処分とは異なる。

もちろん、制裁を科すため、その処分方法は適切なものでなければならず、十分な配慮が必要となる。

以上のことから、懲戒処分に際しては、制裁罰という特殊な性質をもつものであることを認識したうえで、秩序維持という目的を見失わないようにすることが大切である。

(2)懲戒処分の根拠

会社には、懲戒権が認められるが、一方で、実際に懲戒処分を行なうためには「法的な根拠」が必要とされている。

この法的な根拠とは、労使間の約束事を定めた就業規則を指す。そのため、会社が懲戒権に基づいて処分をするには、就業規則に懲戒処分の規定を置かなければならない。

労働基準法第89条9号では、表彰や制裁の定めをする場合は、その種類と程度に関する事項を定めなければならない、と規定している。そのため、会社が懲戒処分(制裁)を行なうには、その種類や程度といった具体的な内容まで就業規則で定めなければならない。
注意点!
就業規則の作成義務がない小規模な事業場(常時使用する従業員数が10人未満)が懲戒処分を行なうためには、任意に就業規則を作成するか、根拠となる懲戒規則を別途整備する必要がある。

この点をふまえると、就業規則の作成義務のない事業場も、職場の秩序を維持するために就業規則を作成する意義は大きい。

就業規則

会社

懲戒処分

従業員

 

著者: 佐藤 大輔(社会保険労務士法人坂井事務所、特定社会保険労務士・行政書士)

※記述内容は、2021年10月末現在の関係法令等に基づいています。