ビジネスわかったランド (人事・労務)
解雇
解雇の制限
労働契約の終了は、退職と解雇に分けることができる。退職が労使双方の合意に基づくものであるのに対して、解雇は使用者側からの一方的な契約解除であり、労働者側の合意の有無は関係しない。したがって、解雇にはいくつかの法的制限が設けられている。
(1)解雇の制限と問題点
合意による労働契約の終了である「退職」とは異なり、労働契約の一方的な解除である「解雇」には、労働基準法上の制限がある。
また、解雇については、そもそも「その解雇が正当なものか(有効か)」という争いが生じることがある。
また、解雇については、そもそも「その解雇が正当なものか(有効か)」という争いが生じることがある。
(2)解雇が制限される者
会社側が、「解雇を行なうに至った経過・理由は正当なものである」と認識していても、労働基準法上のルールを守らない場合は法令違反となる。
解雇は、正当な理由さえあれば誰にでも可能というわけではない。
労働基準法第19条は、解雇の制限について定めている。この制限の対象となっていれば、たとえ解雇の原因が従業員の側にあり、就業規則に基づいて懲戒解雇する場合であっても、解雇制限期間中は解雇できない。
解雇が制限されるのは、次の2つのケースである。
ケース1
なお、休業ではなく、出勤しながら通院治療を受けている場合は、解雇制限の対象とはならない。
ケース2
なお、産前の6週間は、当人の請求によって休業となるので、当人が休業せずに出勤している場合は、解雇制限の対象とはならない。
以上のほかにも、解雇が禁止されているケース(労働基準監督署への申告、育児介護休業の取得を理由とする解雇の禁止等)があることに留意しておく必要がある。
解雇は、正当な理由さえあれば誰にでも可能というわけではない。
労働基準法第19条は、解雇の制限について定めている。この制限の対象となっていれば、たとえ解雇の原因が従業員の側にあり、就業規則に基づいて懲戒解雇する場合であっても、解雇制限期間中は解雇できない。
解雇が制限されるのは、次の2つのケースである。
ケース1
従業員が業務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業する期間とその後30日間
業務上の傷病で休業している従業員に対する解雇制限である。たとえば、業務上のケガで1日休業した場合は、「当該休業日とその後30日間」は解雇できない。なお、休業ではなく、出勤しながら通院治療を受けている場合は、解雇制限の対象とはならない。
産前産後の女性が、産前6週間と産後8週間休業する期間とその後30日間
労働基準法第65条で義務づけられている「産前産後の休業」をしている場合を指している。なお、産前の6週間は、当人の請求によって休業となるので、当人が休業せずに出勤している場合は、解雇制限の対象とはならない。
著者: 佐藤 大輔(社会保険労務士法人坂井事務所、特定社会保険労務士・行政書士)
※記述内容は、2021年10月末現在の関係法令等に基づいています。
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