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人事労務
育児・介護休業規程③(短時間勤務、その他)
育児・介護休業規程
1 3歳に満たない子を養育する従業員は、申し出ることにより、就業規則第○条の所定労働時間について、以下のように変更することができる。
所定労働時間を午前9時から午後4時まで(うち休憩時間は、午前12時から午後1時までの1時間とする。)の6時間とする(1歳に満たない子を育てる女性従業員は更に別途30分ずつ2回の育児時間を請求することができる。)。
2 1にかかわらず、次のいずれかに該当する従業員からの育児短時間勤務の申出は拒むことができる。一 日雇従業員 二 1日の所定労働時間が6時間以下の従業員 三 労使協定によって除外された次の従業員ア 入社1年未満の従業員イ 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
3 申出をしようとする者は、1回につき、1か月以上1年以内の期間について、短縮を開始しようとする日及び短縮を終了しようとする日を明らかにして、原則として、短縮を開始しようとする日の1か月前までに、短時間勤務申出書により人事担当者に申し出なければならない。
1 要介護状態にある家族を介護する従業員は、申し出ることにより、当該家族1人当たり利用開始の日から3年の間で2回までの範囲内で、就業規則第○条の所定労働時間について、以下のように変更することができる。
所定労働時間を午前9時から午後4時まで(うち休憩時間は、午前12時から午後1時までの1時間とする。)の6時間とする。
2 1にかかわらず、次のいずれかに該当する従業員からの介護短時間勤務の申出は拒むことができる。一 日雇従業員 二 労使協定によって除外された次の従業員ア 入社1年未満の従業員イ 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
3 介護のための短時間勤務をしようとする者は、短縮を開始しようとする日及び短縮を終了しようとする日を明らかにして、原則として、短縮を開始しようとする日の2週間前までに、短時間勤務申出書により人事担当者に申し出なければならない。
1 すべての従業員は第1条~第17条の制度の申出・利用に関して、当該申出・利用する従業員の就業環境を害する言動を行ってはならない。
2 1の言動を行ったと認められる従業員に対しては、就業規則第○条及び第△条に基づき、厳正に対処する。
1 育児休業・介護休業等に関するハラスメントに対する相談窓口は、本社で設けることとし、その責任者は会社代表者とする。
2 育児休業・介護休業等に関するハラスメントの被害者に限らず、すべての従業員は、育児休業・介護休業等に関する就業環境を害する言動に関する相談を相談窓口に申し出ることができる。
3 相談および苦情への対応に当たっては、関係者のプライバシーは保護されるとともに、相談したことまたは、事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱いは行わない。
1 会社は、育児休業・介護休業等に関するハラスメント事案が生じたときは、周知の再徹底および研修の実施、事案発生の原因の分析と再発防止等、適切な再発防止策を講じなければならない。
1 育児・介護休業の期間については、基本給その他の月毎に支払われる給与は支給しない。
2 賞与については、その算定対象期間に育児・介護休業をした期間が含まれる場合には、出勤日数により日割りで計算した額を支給する。
3 定期昇給は、育児・介護休業の期間中は行わないものとし、育児・介護休業期間中に定期昇給日が到来した者については、復職後に昇給させるものとする。
4 退職金の算定に当たっては、育児・介護休業をした期間を勤務しなかったものとして勤続年数を計算するものとする。
5 年次有給休暇の権利発生のための出勤率の算定に当たっては、育児・介護休業をした日は出勤したものとみなす。
1 育児・介護休業後の勤務は、原則として、休業直前の部署および職務とする。
2 前項にかかわらず、本人の希望がある場合および組織の変更等やむを得ない事情がある場合には、部署および職務の変更を行うことがある。この場合は、育児休業終了予定日の1ヶ月前、介護休業終了予定日の2週間前までに正式に決定し通知する。
1 育児・介護休業、子の看護等休暇、介護休暇、育児・介護のための所定外労働の制限、時間外労働及び深夜業の制限、育児短時間勤務、並びに介護短時間勤務に関して、この規則に定めのないことについては、育児・介護休業法その他の法令の定めるところによる。
この規程は、○年○月○日より改定施行する。