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ポイント解説

総務

個人情報保護についての規程(第○章 匿名加工情報の取扱い)

第○章 匿名加工情報の取扱い

第○条(行政機関等匿名加工情報の作成等)

会社は、行政機関等匿名加工情報を作成するときは、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないよう法令の基準に従い、個人情報を加工しなければならない。

第○条(識別行為の禁止等)

行政機関等匿名加工情報の漏えいを防止するために、行政機関等匿名匿名加工情報等の取扱いについては、と照合してはならない。

2 行政機関等匿名加工情報、加工の方法に関する情報の漏えいを防止するために、行政機関等匿名加工情報等の取扱いについては、個人データと同様にアクセス制限、複製等の制限、媒体の管理等、廃棄等の定めに準じなければならない。

3 行政機関等匿名加工情報等の取扱いを委託する場合は、委託先において同じ取扱いがされるよう必要な措置を取らねばならない。

第○条(匿名加工情報の取扱いに係る義務)

会社は、匿名加工情報を第三者に提供するときは、法令に基づく場合を除き、予め第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目およびその提供の方法について公表するとともに、当該第三者に対して、当該提供に係る情報が匿名加工情報である旨を明示しなければならない。

2 会社は、匿名加工情報を取扱うにあたっては、法令に基づく場合を除き、当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該個人情報から削除された記述等、もしくは法令の定めにより行われた加工の方法に関する情報を取得し、または匿名加工情報の漏えいを防止するために、匿名加工情報と照合してはならない。

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