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総務
個人情報保護についての規程(第○章 仮名加工情報の取扱い)
第○章 仮名加工情報の取扱い
第○条(仮名加工情報の作成等)
会社は、仮名加工情報を作成するときは、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないよう法令の基準に従い、個人情報を加工しなければならない。
第○条(利用目的による制限)
仮名加工情報を作成したとき、仮名加工情報に係る削除情報等を取得したときは、削除情報等の漏えいを防止するために必要なものとして法令に定める基準に従い、安全管理のための措置を講じなければならない。
2 利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱う場合は、あらかじめ、本人の同意を得なければならない。
3 会社は、仮名加工情報を取得した場合は、速やかにその利用目的を公表しなければならない。また、利用目的を変更した場合は、変更された目的について公表しなければならない。但し、次に掲げる場合については適用しない。
一 利用目的を公表することにより本人または第三者の生命、身体、財産等の利益を害するおそれがある場合
ニ 利用目的を公表することにより当該個人情報取扱い事業者の権利、または正当な利益を害するおそれがある場合
三 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を公表することにより当該業務に支障を及ぼすおそれがある場合
四 利用目的が明らかであると認められる場合
4 会社は、仮名加工情報である個人データおよび削除情報を利用する必要がなくなったときは、遅滞なく消去するよう努めなければならない
第○条(仮名加工情報の第三者提供の制限)
会社は、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報を第三者に提供してはならない。