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ポイント解説

パートタイマー等

パート従業員就業規則(その他)

パート従業員就業規則

第14章 その他

第○条(社会保険適用促進手当)社会保険適用促進手当は、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の被保険者要件を満たさずに6ヶ月間以上雇用されていたパートタイマーが新たに被保険者となった場合において、一定期間に限り、当該労働者の社会保険料負担を軽減するために支給する。 2.社会保険適用促進手当は、次のとおり支給する。
  • 一 前項に規定するパートタイマーについて、毎月の賃金の支払に関して、法令に基づき算定される社会保険料の被保険者負担分相当額を、翌月の賃金支払日に支給する。
  • 二 前項に規定するパートタイマーについて、賞与の支払に関して、法令に基づき算定される社会保険料の被保険者負担分相当額を、賞与の支払のあった翌月の賃金支払日に支給する。
3.社会保険適用促進手当は、第一項に規定するパートタイマーについて、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の被保険者となった日の属する月以降であって、社会保険料の被保険者負担分を当該労働者の賃金から控除することとなった月から最長2年間支給するものとする。

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