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パートタイマー等
パート従業員就業規則(その他)
パート従業員就業規則
第14章 その他
第○条(社会保険適用促進手当)社会保険適用促進手当は、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の被保険者要件を満たさずに6ヶ月間以上雇用されていたパートタイマーが新たに被保険者となった場合において、一定期間に限り、当該労働者の社会保険料負担を軽減するために支給する。 2.社会保険適用促進手当は、次のとおり支給する。- 一 前項に規定するパートタイマーについて、毎月の賃金の支払に関して、法令に基づき算定される社会保険料の被保険者負担分相当額を、翌月の賃金支払日に支給する。
- 二 前項に規定するパートタイマーについて、賞与の支払に関して、法令に基づき算定される社会保険料の被保険者負担分相当額を、賞与の支払のあった翌月の賃金支払日に支給する。