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総務

カーシェア規程

カーシェア規程

第1条(目的)

この規程は、社員が訪問時または出張先等におけるカーシェアの利用について定める。

第2条(用途)

カーシェアの使用は、次の各号のいずれかに該当し、所属長の許可を受けた場合に認めるものとする。

一 業務の性質上他の公共交通機関等を利用することが困難なとき。

二 業務の性質上カーシェアを使用することが合理的かつ妥当であるとき。

三 携行する荷物の量が多いとき

四 天災その他やむを得ない事情があるとき。

第3条(カーシェアの使用許可)

社員は、カーシェアを業務に使用する場合は、あらかじめカーシェア業務使用許可申請書により所属長に申請し、許可を受けなければならない。

2 所属長は、前項の申請内容が、次の各号に掲げる要件をすべて満たしている場合に限りカーシェアの使用を許可することができる。

一 第2条に定めるいずれかの事項に該当していること。

二 自動車運転免許証の交付後1年以上自動車を日常的に運転し、申請時においても引き続き運転している者であること。

三 過去1年間において、免許停止以上の処罰を受けていない者であること。

四 原則として用務先が出発地を起点とする半径150キロメートルの区域内にあり、1日の総走行予定距離が300キロメートル未満であること。

五 社員の心身の状態が運転に適当な状態にあると認められること。

六 その他、社員にカーシェアを使用させることが適当と認められること。

3 所属長は、前項の申請を許可したときは、これを申請者に通知する。

4 カーシェア使用の許可を受けた社員は、許可された期間が終了するまでの間に、第2項各号に定める要件を欠くこととなった場合は、直ちに所属長へその旨を報告し、指示を仰がなければならない。

5 所属長は、カーシェア使用の許可を受けた社員が、前項に該当すると認められる場合は、直ちに当該許可を取り消さなければならない。

6 所属長は、使用許可申請書を保管し、管理するものとする。

第4条(運転者の義務)

車両を運転する社員は、次の事項を誠実に遵守し、自己の安全はもとより、会社にも損害を与えることのないようにしなければならない。

一 運行中は常に交通法令を遵守するとともに交通マナーの向上に努めること

二 心身の不調により、安全運転に支障をきたすおそれがあるときは申し出ること

三 飲酒運転、制度速度違反運転、危険運転、その他道路交通法令で禁止されている運転等は、決して行わないこと

四 気象情報、交通情報に常に留意し、安全運行をすること

五 運転中は携帯電話を使用しないこと

六 その他所属長の指示を遵守し、安全運行すること

第5条(保険関係)

会社は、運転者が運転中に起こした事故(駐車中における破損、盗難等の事故含む)については、契約するカーシェア会社の損害保険契約および補償制度を利用するものとする。

2 第3条に定める事項に違反し、または第4条に定める事項に該当する場合で発生した事故については前項を適用せず、運転者自らの責任において補償するものとし、退職後もその責任を免れるものではない。

第5条 (同乗者等)

社員は、原則として同一の業務及び用務先に出張する者に限り同乗させることができる。

2 前項により社員が運転する車両に同乗する者は、当該カーシェアの営業所等で運転する者として手続きをした場合を除き、当該車両を運転してはならない。

第6条 (利用車種)

利用する車種は、社会常識的に判断してふさわしいものでなければならず、具体的には次に掲げるものを利用してはならない。

一 大型車

二 スポーツカータイプのもの

三 特殊用途者

第7条 (報告)

社員がカーシェアを業務に使用している間に、交通事故が発生した場合、又は道路交通法及び関係法令に違反した場合には、直ちに運転を停止し、負傷者の救護、道路における危険防止及び警察への報告等必要な措置を行い、速やかにその状況を所属長に報告し、指示を仰がなければならない。

2 前項の報告を受けた場合は、所属長は、速やかにその事実を調査し、遅滞なく会社に報告しなければならない。

第8条(責任)

社員がカーシェアを私用運転中に起こした事故及び所属長の許可を受けずにカーシェアを業務に使用している間に生じた事故については、会社はその責任を一切負わないものとする。

2 社員がカーシェアを業務に使用している間に、故意に当該カーシェアを毀損した場合は、当社は一切その責任を負わないものとする。

3 社員がカーシェアを業務上で使用している間に生じた交通事故、及び交通違反等により社員に課せられる罰金・科料・反則金等は、すべて当該社員が負担するものとする。

4 交通事故及び交通違反等を起こした場合、就業規則に基づき、懲戒処分を下すことがある。

(附 則)

この規程は令和  年  月  日から施行する。

2 この規程は令和  年  月  日から改定施行する。