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人事労務

兼業規程

兼業規程

第1条(総則)

本規程は、就業規則第□□条に基づき、従業員の兼業の取り扱いを定める。

第2条(定義)

本規程における兼業とは、従業員が自ら営利を目的とする事業を行うことをいう。

第3条(対象者)

本規程は、全ての従業員に適用する。

第4条(兼業)

従業員は、勤務時間外において、兼業をすることができる。

2 会社は、従業員から兼業に従事する旨の届出に基づき、当該従業員が兼業に従事することにより次の各号のいずれかに該当する場合には、これを禁止又は制限することができる。

一 労務提供上の支障がある場合

二 企業秘密が漏洩する場合

三 会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合

四 競業により、企業の利益を害するおそれがある場合

第5条(届出)

兼業をする者は、あらかじめ会社に次の事項を届け出なければならない。

一 兼業をする目的

二 兼業の内容

三 兼業をする期間

四 兼業をする場所

五 兼業をする日および時間帯

六 社会保険適用関係(法人の場合)

七 その他必要な事項

2 従業員は、会社に届出することなく、兼業を行ってはならない。

3 従業員は、届出内容に変更があった場合は速やかにその旨を届け出なければならない。

4 会社は、申告のない兼業についてこれを禁止又は制限することができる。

第6条(会社の業務への影響)

従業員は、兼業をするにあたり、会社の業務に支障が出ないよう注意しなければならない。

第7条(安全・健康への配慮)

従業員は、兼業をするにあたり、安全と健康に十分配慮しなければならない。

第8条(自主的な中止)

従業員は、次に該当する場合は直ちに兼業を中止しなければならない。

一 兼業によって会社の業務に支障が生じていると判断したとき

二 兼業によって安全または健康に支障を生じたとき

2 従業員は、兼業を中止したときは、速やかに次の事項を会社に届け出なければならない。

一 兼業の内容

二 中止する理由

三 中止する日付

四 その他必要な事項

第9条(中止勧告)

会社は、次に該当する場合において、従業員に対し兼業の中止を勧告する。

一 仕事の能率低下又は健康状態の悪化が認められたとき

二 正当な理由のない遅刻・早退・欠勤がたびたび生じたとき

三 兼業により本来の業務に支障が生じていると認められたとき

四 兼業の内容が第5条において届け出た内容と異なることが判明したとき

五 その他兼業について不都合があると認められたとき

第10条(懲戒処分)

従業員が、会社の中止勧告に従わないときは、懲戒処分に付することがある。

2 処分の内容は、その情状に応じて決定する。

第11条(免責)

会社は、従業員の兼業によって生じた事件・事故について一切その責任を負わない。

(付 則)

この規程は、○○年○○月○○日より施行する。