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人事労務
副業規程
副業規程
本規程は、就業規則第□□条に基づき、従業員の副業の取り扱いを定める。
本規程における副業とは、従業員が収入を得る目的で、他の会社の業務に従事することをいう。
本規程は、全ての従業員に適用する。
従業員は、勤務時間外において、副業をすることができる。
2 会社は、従業員から副業に従事する旨の届出に基づき、当該従業員が副業に従事することにより次の各号のいずれかに該当する場合には、これを禁止又は制限することができる。
一 労務提供上の支障がある場合
二 企業秘密が漏洩する場合
三 会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合
四 競業により、企業の利益を害するおそれがある場合
副業をする者は、あらかじめ会社に次の事項を届け出なければならない。
一 副業をする目的
二 副業の内容
三 副業をする期間
四 副業をする場所
五 副業をする日および就業時間
六 雇用主の会社名または氏名
七 社会保険適用関係
八 その他必要な事項
2 従業員は、会社に届出することなく、副業を行ってはならない。
3 従業員は、届出内容に変更があった場合は速やかにその旨を届け出なければならない。
4 会社は、申告のない副業についてこれを禁止又は制限することができる。
従業員は、副業をするにあたり、会社の業務に支障が出ないよう注意しなければならない。
従業員は、副業をするにあたり、安全と健康に十分配慮しなければならない。
従業員は、次に該当する場合は直ちに副業を中止しなければならない。
一 副業によって会社の業務に支障が生じていると判断したとき
二 副業によって安全または健康に支障を生じたとき
2 従業員は、副業を中止したときは、速やかに次の事項を会社に届け出なければならない。
一 副業の内容
二 中止する理由
三 中止する日付
四 その他必要な事項
会社は、次に該当する場合において、従業員に対し副業の中止を勧告する。
一 仕事の能率低下又は健康状態の悪化が認められたとき
二 正当な理由のない遅刻・早退・欠勤がたびたび生じたとき
三 副業により本来の業務に支障が生じていると認められたとき
四 副業の内容が第5条において届け出た内容と異なることが判明したとき
五 その他副業について不都合があると認められたとき
従業員が、会社の中止勧告に従わないときは、懲戒処分に付することがある。
2 処分の内容は、その情状に応じて決定する。
会社は、従業員の副業によって生じた事件・事故について一切その責任を負わない。
この規程は、○○年○○月○○日より施行する。