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安全衛生・環境
ワクチン休暇規程
ワクチン休暇規程
第1条(目的)
この規程は、従業員が感染症への感染予防を目的として、所定労働日にワクチンを接種する場合に取得する休暇(以下、「ワクチン休暇」という)の取り扱い等について、必要な事項を定めたものである。
第2条(対象となる感染症)
ワクチン休暇の対象となる感染症は、会社が予め認めた感染症に限るものとする。
第3条(対象者)
この規程は、正社員、パート従業員、嘱託社員等の雇用区分に関わらず、会社が直接雇用する従業員を対象とする。
2 ワクチン休暇の対象は、従業員本人のみとし、家族等のワクチン接種に付き添うものは対象としない。
第4条(休暇の日数)
休暇の取得日数は、接種1回あたり1日とする。
2 ワクチン休暇は、接種日が所定休日である場合には取得できない。
第5条(賃金の取扱い)
ワクチン休暇を取得した日については、所定労働時間労働した際に支払われる通常の賃金(年次有給休暇を取得した日と同額の賃金)を支給する。
第6条(休暇取得の手続き)
ワクチン休暇を取得する場合は、事前に所定の様式により会社に取得希望日を申請し、その許可を得なければならない。なお、複数の従業員が同日に取得を希望した場合等により、業務の運営に支障を来たす可能性がある場合には、取得希望日の変更を求めることがある。
2 行政機関の要請や従業員本人の体調不良等により急遽取得希望日を変更する必要がある場合は、速やかに会社に申し出なければならない。
第7条(接種の報告)
ワクチン休暇を取得した場合は、接種後1週間以内に、取得日当日にワクチンを接種したことを証明する書類を会社に提出しなければならない。
(附 則)
この規程は、 年 月 日より実施する。