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ポイント解説

給与

時間外勤務手当条項

時間外勤務手当条項

第○条(固定残業手当)会社は、従業員に対し、毎月○時間分の時間外労働手当相当分を固定残業手当として支払う。なお、その月の実際の時間外労働手当、法定休日労働手当及び深夜労働手当の合計額が本手当を超えた場合は、その超過分について、次条に定める計算方法にて支払う。
第○条(時間外・休日・深夜労働の手当等)法定の労働時間を超えて労働した場合(法定休日以外の所定休日含む)は、下表のように時間外労働手当を、法定休日に労働した場合には法定休日労働手当を、深夜(午後10時から午前5時までの間)に労働した場合には深夜労働割増を、それぞれ以下の計算により支給する。
時間外労働
手当A
  算定基礎賃金 ×1.25× 月45時間までの時間外労働時間数
月平均所定労働時間
時間外労働
手当B
  算定基礎賃金 ×1.25× 月45時間超60時間までの時間外労働時間数
月平均所定労働時間
時間外労働
手当C
  算定基礎賃金 ×1.5× 月60時間を超える時間外労働時間数
月平均所定労働時間
法定休日労働
手当
  算定基礎賃金 ×1.35× 法定休日労働時間数
月平均所定労働時間
深夜労働割増   算定基礎賃金 ×0.25× 深夜労働時間数
月平均所定労働時間
2.1年間の時間外労働時間数が360時間を超えた部分については25%とする。なお、この場合の1年は毎年4月1日を起算日とする。3.算定基礎賃金とは、法定除外賃金を除いたものをいう。