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人事労務

妊娠・出産等に関するハラスメントの防止に関する規程

妊娠・出産等に関するハラスメントの防止に関する規程

第1条(目的)
本規程は、就業規則第□□条、男女雇用機会均等法ならびに、育児・介護休業法に基づき、職場における妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント (以下、「妊娠・出産等に関するハラスメント」という。)を防止するために役員、従業員 が遵守するべき事項および雇用管理上の措置等について定め、妊娠・出産・育児休業・介護休業等を行う従業員がその能力を十分に発揮できるような職場環境を実現することを目的とする。
第2条(定義)
妊娠・出産等に関するハラスメントとは、職場において、上司や同僚が妊娠・出産・育児休業・介護休業等を行う従業員に対して、不快な言動を行うことにより職場環境を害すること、または、妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由として当該従業員の雇用条件について不利益な取扱いを行うことをいう。
2 前項にかかわらず、安全配慮等の観点から、業務上の必要性に基づく言動によるものについては妊娠・出産等に関するハラスメントには該当しない。
3 第1項に定める職場とは、勤務部署のみならず、従業員が業務を遂行するすべての場所をいい、また、就業時間内に限らず、実質的に職場の延長とみなされる就業時間外の時間を含むものとする。
第3条(適用範囲)
本規程は、役員、正社員、嘱託社員、パートタイマー、アルバイト等会社内での職制、身分、性別を問わず、会社の業務に従事するすべての従業員に適用する。
第4条(禁止行為)
すべての役員、従業員は、妊娠・出産・育児休業・介護休業等を行う従業員の健全な秩序および協力関係を保持する義務を負うとともに、職場内において次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とした解雇、雇止め、契約内容の不利益変更の強要
二 妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とした退職、不必要な配置転換の強要または勧奨
三 妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とした減給、降格、昇進・昇格の人事考課での不利益な評価、賞与等における不利益な算定
四 妊娠・出産・育児・介護等による休業、休暇、勤務時間の短縮、深夜業の免除等を申し出た者に対して、これを認めないこと
五 妊娠・出産・育児・介護等による休業、休暇、勤務時間の短縮、深夜業の免除等を申し出た者に対して、「業務に支障が出る」「迷惑」「無責任」等の意味を示唆する言動を行うこと
六 その他、育児・介護休業規程に定める制度の申出・利用に関して、当該申出・利用する従業員の就業環境を害する言動ならびに前各号に準ずる言動等を行うこと
2 従業員は、他の従業員が妊娠・出産等に関するハラスメントの行為をしている又は受けている事実を認めながらこれを黙認してはならず、速やかに第6条に定める相談窓口もしくは上司へ報告することとする。
第5条(懲戒)
会社は、第4条1項各号に掲げる禁止行為に該当する事実が認められた場合は、就業規則第□□条に基づき懲戒処分を行う。
第6条(相談および苦情への対応)
妊娠・出産等に関するハラスメントに関する相談および苦情処理の相談窓口は人事部とし、その責任者は人事部長とする。 人事部長は、窓口担当者の名前を人事異動等の都度、周知すると共に、当該担当者に対して必要な研修を行うものとする。
2 妊娠・出産等に関するハラスメントの被害者に限らず、すべての従業員は妊娠・出産等に関するハラスメントが発生するおそれがある場合、相談および苦情を窓口担当者に申し出ることができる。
3 相談窓口担当者は、相談者から相談を受けた場合、人事部長へ報告を行う。報告に基づき、人事部長は相談者の人権に配慮した上で、必要に応じて行為者、被害者、上司その他の従業員等に事実関係を聴取する。
4 前項の聴取を求められた従業員は、正当な理由なくこれを拒むことはできない。
5 人事部長は、問題解決のための措置として、第5条による懲戒処分の他、被害者の労働条件の回復、および就業環境を改善するための必要な措置を講じる。
6 相談および苦情への対応にあたっては、関係者のプライバシーが保護されると共に、相談をしたこと、または事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱いは行わない。
第7条(再発防止の義務)
人事部長は、妊娠・出産等に関するハラスメントが生じた時は、本規程に基づく対策の再周知および研修の実施、原因の分析等の再発防止策を講じなければならない。
第8条(管理・監督者の義務)
会社は、男女を問わず、妊娠・出産等に関するハラスメントの原因や背景となる原因を解消するための措置を講じなければならず、また、管理・監督の地位にある者は、第4条に定める事象が発生しないよう、周囲の環境に配慮しなければならない。
第9条(妊娠・出産等に関するハラスメント防止のための研修)
会社は必要に応じ、妊娠・出産等に関するハラスメントを防止するための研修を行う。
第10条(付則)
この規程は、  年   月   日より実施する。