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ポイント解説

給与

賃金規程

賃金規程

第1章 総則

第1条(適用範囲)
この規程は、就業規則に基づき、正社員の賃金および賞与について定めたものである。
2 正社員以外の雇用区分の者に対しては、別途規程および個別の雇用契約に定めるところとする。
第2条(賃金の構成)
賃金の構成は以下のとおりとする。
  • 賃金
    • 基本給
    • 手当
      • 役職手当
      • 資格手当
      • 皆勤手当
      • 家族手当
      • 通勤手当
    • 割増賃金
      • 時間外労働手当
      • 休日労働手当
      • 深夜労働手当
賞与
第3条(賃金計算期間及び支払日)
賃金は、毎月○日から起算し、翌月○日を締め切りとした期間(以下、賃金計算期間という)について計算し、毎月○日に支払う。ただし、当該支払日が休日である場合は、原則としてその前営業日に支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、以下のいずれかに該当するときは、正社員(二の本人の死亡については、その遺族)の請求により、賃金支払日の前であっても既往の労働に対する賃金を支払う。
一 正社員の収入によって生計を維持している者が、出産し、疾病に罹り、または災害を被った場合で、臨時に費用を必要とするとき
二 正社員、または正社員の収入によって生計を維持している者が、結婚または死亡した場合で、臨時に費用を必要とするとき
三 正社員、またはその収入によって生計を維持している者が、やむを得ない事由によって1週間以上帰郷するとき
四 その他、やむを得ない事情があると会社が認めたとき
第4条(賃金の支払方法)
賃金は、原則として、通貨で直接、その全額を支払う。
2 前項の規定にかかわらず、正社員の同意を得た場合は、本人が指定する金融機関の口座への振り込みにより賃金を支給する。
3 以下の各号に掲げるものについては、賃金を支払うときに控除する。
一 源泉所得税
二 住民税(市町村民税及び都道府県民税)
三 雇用保険料
四 健康保険料(介護保険料を含む)
五 厚生年金保険料
六 その他、会社が必要と認めたもので、社員代表と書面にて協定を締結したもの
第5条(遅刻、早退の場合の賃金控除)
遅刻、早退により、所定労働時間の全部または一部に不就労があった場合は、以下の計算式によりその不就労の時間に応じた賃金を控除する。

基本給+役職手当+資格手当+家族手当

月平均所定労働時間
×不就労の時間数
第6条(欠勤の場合の賃金計算)
賃金計算期間内での3労働日以下の欠勤により、所定労働日の不就労があった場合は、以下の計算式によりその不就労の日に応じた賃金を控除する。

基本給+役職手当+資格手当+家族手当

月平均所定労働日数
×欠勤日数
2 賃金計算期間内での4労働日以上の欠勤により、所定労働日の不就労があった場合は、以下の計算式により支給する。

基本給+役職手当+資格手当+家族手当

月平均所定労働日数
×出勤日数
第7条(中途入社または中途退職の場合の賃金計算)
賃金計算期間の中途に入社し、または退職した者に対する当該計算期間における賃金は、以下の計算式により支給する。ただし、出勤日数が月平均所定労働日数より多い場合には、通常の1か月の賃金とする。

基本給+役職手当+資格手当+家族手当+皆勤手当

月平均所定労働日数
×出勤日数
第8条(休職期間中の賃金)
就業規則に規定する休職期間中は賃金を支給しない。
第9条(臨時休業中の賃金)
会社の都合により正社員を臨時に休業させる場合には、休業1日につき平均賃金の60%に相当する額の休業手当を支給する。
2 1日の所定労働時間のうち一部を休業させた場合で、その日の労働に関する賃金が前項の額に満たない場合はその差額を休業手当として支給する。

第2章 基本給

第10条(基本給の計算方式)
基本給は、日給月給制とし、正社員の学歴、能力、経験、技能、職務内容および勤務成績などを総合的に勘案して各人ごとに決定する。
第11条(賃金の改定)
賃金の改定は基本給を対象に、毎年○月に各人の勤務成績を勘案して行い、原則として当月分から実施する。ただし、会社の業績によっては、その時期を延期する、もしくは改定を見送ることがある。
2 会社は、必要に応じて、随時、賃金を改定することがある。

第3章 諸手当

第12条(役職手当)
役職手当は、会社が定めた職責に任命した者に対して、月額で以下のとおり支給する。
一 部長 ○○円
二 課長 ○○円
三 主任 ○○円
第13条(資格手当)
資格手当は、次の資格を持ち、その職務に就くものに対し支給する。
一 ○○○○ ○○円
二 ○○○○ ○○円
三 ○○○○ ○○円
第14条(皆勤手当)
皆勤手当は、当該賃金計算期間において欠勤、遅刻、早退および私用外出が一度もない者に対し支給する。
第15条(家族手当)
家族手当は、次の家族のある正社員に対し支給する。
一 配偶者 月額○円
二 18歳未満の子1人につき 月額○円
三 父母1人につき 月額○円
第16条(通勤手当)
通勤手当は、原則、会社が合理的と認める経路に応じ、以下の区分により月額○○円以下の範囲内において実費弁償として支給する。
一 公共交通機関を利用する者 1か月の通勤定期券代
二 自家用車での通勤を承認された者 往復通勤キロ数×月所定労働日数×単価(○円)
なお、自家用車通勤の承認については、別途マイカー通勤管理規程に定める。
三 本手当は、賃金計算期間内に欠勤が4日以上ある場合および賃金計算期間の中途に入社し、または退職した者に対しては、前二号の金額を分子として所定労働日数の日割りで計算する。
第17条(割増賃金)
所定労働時間を超え、かつ法定労働時間を超えて労働した場合は、時間外労働手当を、法定休日に労働した場合には法定休日労働手当を、深夜(午後10時から午前5時までの間)に労働した場合には深夜労働手当を、それぞれ以下の表の計算により支給する。
時間外労働手当A
算定基礎賃金
月平均所定労働時間
×1.25×
月45時間までの
時間外労働時間
時間外労働手当B
算定基礎賃金
月平均所定労働時間
×1.25×
月45時間超60時間
までの時間外労働時間
時間外労働手当C
算定基礎賃金
月平均所定労働時間
×1.50×
月60時間超の
時間外労働時間
法定休日労働手当
算定基礎賃金
月平均所定労働時間
×1.35×
法定休日労働時間
深夜労働手当
算定基礎賃金
月平均所定労働時間
×0.25×
深夜労働時間
2 算定基礎賃金は以下のとおりとする。
算定基礎賃金=基本給+役職手当+資格手当+皆勤手当
3 労働基準法第36条に基づく協定において特別条項を設定する場合は、毎年○月○日を起算とした1年間の法定時間外労働時間が360時間を超えた部分については、法定の算定基礎賃金を月平均所定労働時間で除した額の0.25倍で計算を行う。ただし、第1項の表に基づいて計算した時間外労働手当と重複しての支給はしない。

第4章 賞与

第18条(賞与)
賞与は、原則として毎年○月および○月に、正社員各人の成績を勘案して決定し、支給する。ただし、会社の業績によって、賞与の額を縮小し、または見送ることがある。
2 賞与の算定期間は以下のとおりとし、支給対象者は、原則として賞与の支給日に在籍する正社員に限るものとする。
夏期賞与  月 日から 月 日
冬期賞与  月 日から 月 日

附則

この規程は  年  月  日から施行する。

著者: 社会保険労務士法人 和(なごみ)
https://www.101dog.co.jp/romushi/

※2023年3月現在の法令、ガイドライン等に基づいています