役立つ!社内規程・規則
人事労務
フレックスタイム制勤務取扱規程
フレックスタイム制勤務取扱規程
第1条(目的)この規程は、就業規則第○条に定めるフレックスタイム制の勤務についてその取扱いを定めたものである。従業員が労働時間を自主的に管理し、仕事と生活の調和を図りながら効率的に働くことを目的とする。
第2条(対象者)フレックスタイム制の対象者は、原則として、○○部門所属の従業員を除く全従業員とする。2 短時間労働者はフレックスタイム制の対象外とする。3 フレックスタイム制の実施単位は、部門単位とする。
第3条(基本労働時間)一日の基本労働時間は、8時間とする。2 有給の特別休暇を取得した日、および事業場外労働に従事して労働時間を算定し難いときは、基本労働時間を労働したものとみなす。
第4条(フレキシブルタイム)フレックスタイム制が適用される従業員の始業および終業の時刻については、従業員の自主的決定に委ねるものとする。ただし、従業員の自主的決定に委ねる時間帯は、次のとおりとする。一 開始時間帯 7時から10時まで二 終了時間帯 15時から21時まで
第5条(コアタイム)フレックスタイム制で勤務する従業員が必ず労働しなければならない時間帯は、10時から15時までとする。
第6条(休憩時間)フレックスタイム制で勤務する従業員の休憩時間は、原則として就業規則に定めるとおりとする。
第7条(清算期間)勤務時間の清算期間単位は、原則、毎月〇月から〇月までの1か月とする。2 労使協定を締結することにより、清算期間を毎月〇月から〇月までの2か月、または清算期間を毎月〇月から〇月までの3か月に延長することがある。
第8条(清算期間の所定労働時間)各清算期間の所定労働時間は、次のとおりとし、これを超えて労働したときは、一清算期間につき所定外労働時間手当を支払う。
一 清算期間が3か月単位
清算期間における出勤日数 | 清算期間の所定労働時間 |
66日のとき | 528時間(8時間×66日) |
65日のとき | 520時間(8時間×65日) |
64日のとき | 512時間(8時間×64日) |
二 清算期間が2か月単位
清算期間における出勤日数 | 清算期間の所定労働時間 |
45日のとき | 360時間(8時間×45日) |
44日のとき | 352時間(8時間×44日) |
43日のとき | 344時間(8時間×43日) |
42日のとき | 336時間(8時間×42日) |
41日のとき | 328時間(8時間×41日) |
三 清算期間が1か月単位
清算期間における出勤日数 | 清算期間の所定労働時間 |
23日のとき | 184時間(8時間×23日) |
22日のとき | 176時間(8時間×22日) |
21日のとき | 168時間(8時間×21日) |
20日のとき | 160時間(8時間×20日) |
2 前項第一号および第二号にかかわらず清算期間中の各月の上限となる労働時間は、次のとおりとし、これを超えて労働したときは、各月につき所定外労働時間手当を支払う。
清算期間中の各月における暦日数 | 各月の上限労働時間 |
31日のとき | 221時間(50時間×31/7) |
30日のとき | 214時間(50時間×30/7) |
29日のとき | 207時間(50時間×29/7) |
28日のとき | 200時間(50時間×28/7) |
第9条(非適用日)フレックスタイム制の非適用日は、次のとおりとする。一 就業規則第○条に定める休日二 その他特に定める日2 前項第二号に該当する日については、事前に対象者に通知するものとする。
第10条(欠勤)フレックスタイム制で勤務する従業員がコアタイムに労働しなかった日は、欠勤とする。
第11条(遅刻・早退の取り扱い)フレックスタイム制で勤務する従業員がコアタイム開始時刻に遅れた場合は遅刻とし、コアタイム終了時刻前に退勤した場合は早退として取り扱う。2 前項の場合、遅刻・早退の時間は、コアタイムに勤務しなかった時間とする。但し、当該清算期間の実労働時間が第8条の所定労働時間を満たしている場合は、賃金からの控除は行わない。
第12条(所定外労働時間手当の算定)清算期間中における各月の所定外労働時間手当は、実労働時間に次の各号に掲げる時間を加えた時間が、第8条第2項に定める各月の上限労働時間を超えた場合に当該超えた時間に応じて支払う。一 取得した休暇日数に8時間を乗じて得た時間二 第10条による欠勤日数に8時間を乗じて得た時間三 第11条による遅刻・早退時間四 第9条第1項第二号によるフレックスタイム制非適用日の所定労働時間2 清算期間における所定外労働時間手当は、実労働時間が第8条第1項に定める清算期間の所定労働時間を超えた場合における当該超えた時間に応じて支払う(第1項により支払われた部分を除く)。
第13条(不足時間の取り扱い)清算期間における実労働時間が総労働時間に達しなかった場合、達しなかった時間分は次の清算期間にその法定労働時間の範囲内で繰り越す。
第14条(労働時間の管理)フレックスタイム制で勤務する従業員の労働時間管理は、次に定めるとおりとする。一 業務計画表を事前に所属長に提出する二 自己の労働時間を勤務表に記録し、所属長に提出する三 清算期間中における各月の所定労働時間について、○○時間を超えて労働する必要がある場合、所定休日に労働することがある場合、またはフレキシブルタイム以外に労働する必要がある場合は、事前に所属長の承認を得る
第15条(フレックスタイム制の適用の解除)会社は、前条に掲げる労働時間の管理ができない従業員に対して、フレックスタイム制の適用を解除し、通常勤務に変更することができる。
第16条(緊急時の協力)フレックスタイム制で勤務する従業員であっても、緊急事態の発生等やむを得ない事由によりコアタイム以外の時間帯に勤務する必要がある場合は、会社の要請に対し、できる限り協力しなければならない。
第17条(施行期日)この規程は、 年 月 日より施行する。