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ポイント解説

総務

個人情報保護についての規程(第8章 苦情処理 附則)

第8章 苦情処理

第37条(苦情の処理)個人情報の取扱いに関する苦情・相談の窓口業務は、総務部が担当するものとする。2 個人情報保護管理者は、前項の目的を達成するために必要な体制の整備を行う。3 総務部の責任者は、適宜、個人情報保護管理者に苦情の内容を報告するものとする。

附則

この規程は  年  月  日から施行する。

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著者:社会保険労務士法人 和(なごみ)
https://www.101dog.co.jp/romushi/

※2022年1月現在の法令、ガイドライン等に基づいています