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総務
個人情報保護についての規程(第7章 懲戒)
第7章 懲戒
第36条(懲戒)
個人情報保護管理者及び個人情報を取り扱う従業員が、個人情報の保護に関する法令並びにこの規程に違反したときは、就業規則の定めるところにより、懲戒処分を行う。また、他者を教唆した者、在職中に違反行為が発覚した退職者も同様とし、その行為の程度に応じて懲戒処分を与える。
第7章 懲戒
個人情報保護管理者及び個人情報を取り扱う従業員が、個人情報の保護に関する法令並びにこの規程に違反したときは、就業規則の定めるところにより、懲戒処分を行う。また、他者を教唆した者、在職中に違反行為が発覚した退職者も同様とし、その行為の程度に応じて懲戒処分を与える。