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総務
個人情報保護についての規程(第5章 個人情報の廃棄・消去)
第5章 個人情報の廃棄・消去
第17条(個人データの削除・廃棄)
個人データは、第3条により特定した利用目的の達成等により利用する必要がなくなった場合は、以下の方法で遅滞なく削除又は廃棄するよう努めるものとする。
一 個人データが記載された書類を廃棄する場合、焼却、溶解、シュレッダー処理等を行う。
ニ 個人データが記録された機器又は電子媒体等を廃棄する場合、物理的に破壊する。又は専用のデータ削除ソフトウェア等を利用する。
2 個人データを削除した場合、又は個人データが記録された機器、電子媒体等を廃棄した場合には、削除又は廃棄した記録を保存する。それらの作業を委託する場合には、委託先が確実に削除又は廃棄したことについて証明書等により確認する。
3 個人情報が記載された書類等について、所管法令により一定期間の保存が義務付けられている場合は、前項の規定にかかわらず、その期間は当該個人情報を保管することができる。