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ポイント解説

総務

個人情報保護についての規程(第4章 保有個人データの開示・訂正・利用停止)

第4章 保有個人データの開示・訂正・利用停止

第13条(保有個人データの利用目的の通知の求め)本人から、当該本人が識別される保有個人データの利用目的の通知を求められたときは、次の手続に従って対応する。一 通知の求めの受付先は、総務部とする。二 通知の求めは、会社が定める様式の通知申請書の提出による。三 通知の求めをする者が本人又はその代理人であることの確認は、会社が定める書類により行う。2 前項により本人又は代理人による通知の求めであることを確認した場合は、本人に対し、遅滞なく、当該保有個人データの利用目的を通知するものとする。3 前2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合は、適用しない。一 第7条の規定により当該本人が識別される保有個人データの利用目的が明らかな場合。二 人の生命、身体又は財産その他の権利利益を保護するため必要な場合。三 会社の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合。四 国又は地方公共団体の法令に定める事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合。4 前項に基づき保有個人データの利用目的を通知しない旨の決定をしたときは、遅滞なく、本人に対しその旨を通知するものとする。この場合、その理由を説明するよう努めるものとする。

第14条(保有個人データの開示の求め)本人から、当該本人が識別される保有個人データの開示の求めがなされた場合は、前条第1項に定める手続に従って対応する。ただし、同項における「通知」を「開示」に改める。2 前項により本人又は代理人による開示の求めであることを確認した場合は、本人に対して書面又は本人が同意した他の方法により、遅滞なく当該保有個人データを開示するものとする。開示する書面様式は、会社が定める。3 前項にかかわらず、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。一 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合。二 会社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれのある場合。三 法令に違反することとなる場合。4 前項に基づき保有個人データの全部又は一部を開示しない旨の決定をしたときは、遅滞なく、本人に対しその旨を通知するものとする。この場合、その理由を説明するよう努めるものとする。

第15条(保有個人データの訂正等の求め)本人から、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でないという理由によって、当該保有個人データの訂正、追加又は削除(以下「訂正等」という。)を求められた場合には、第13条第1項に定める手続に従って対応する。ただし、同項における「通知」を「訂正等」に改める。2 前項により本人又は代理人による訂正等の求めであることを確認した場合は、遅滞なく必要な調査を行い、訂正等を行う必要があれば、当該保有個人データの訂正等を行わなければならない。3 前項に基づき保有個人データの訂正等を行ったとき、又は訂正等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なくその旨(訂正等を行ったときはその内容を含む。)を通知するものとする。この場合、その理由を説明するよう努めるものとする。

第16条(保有個人データの利用停止等の求め)本人から、当該本人が識別される保有個人データが、第9条に違反して取り扱われているという理由又は第4条に違反して取得されたものであるという理由によって当該保有個人データの利用の停止又は消去が求められた場合及び第10条に違反して提供されているという理由によって当該保有個人データの第三者提供の停止が求められた場合(以下、利用の停止又は消去及び第三者提供の停止をあわせて「利用停止等」という。)には、第13条第1項に定める手続に従って対応する。ただし、同項における「通知」を「利用停止等」に改める。2 前項により本人又は代理人による利用停止等の求めであることを確認した場合は、遅滞なく必要な調査を行い、その求めに理由があることが判明した場合には、遅滞なく、当該求めに応じて利用停止等の措置を講じなければならない。3 前項に基づき保有個人データの利用停止等を行ったとき、又は利用停止等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なくその旨を通知するものとする。この場合、その理由を説明するよう努めるものとする。

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