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総務
個人情報保護についての規程(第2章 個人情報の取得)
第2章 個人情報の取得
第3条(利用目的の特定)会社は、個人情報を取り扱うにあたっては、その利用目的をできる限り特定しなければならない。2 個人データを第三者に提供する場合は、前項により特定する利用目的においてその旨を特定しなければならない。3 第1項により特定した利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
第4条(適正な取得)個人情報は、偽りその他不正の手段により取得してはならない。2 個人情報の取得は、思想、信条及び信教に関する事項ならびに社会的差別の原因となる事項を調査することを目的として行ってはならない。3 要配慮個人情報の取得は、次に掲げる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得て行わなければならない。一 法令等に基づく場合。二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。四 国等の機関又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。五 当該要配慮個人情報が、本人、国等の機関その他法令等で定める者により公開されている場合。六 本人を目視し、又は撮影することにより、その外形上明らかな要配慮個人情報を取得する場合。七 委託、事業承継及び共同利用をする際に個人データである要配慮個人情報の提供を受けるとき。
第5条(利用目的の通知・公表)個人情報を取得する場合は、あらかじめ、第3条により特定した利用目的を公表し、あらかじめ公表できない場合は、取得後速やかに、その利用目的を本人に通知し、又は公表しなければならない。2 第3条第3項の規定により利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表しなければならない。3 前2項の規定は、下記各号に該当する場合は、適用しない。一 人の生命、身体又は財産その他の権利利益を保護するため必要な場合。二 会社の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合。三 国又は地方公共団体の法令に定める事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合。四 取得の状況に照らし、利用目的が明らかであると認められる場合。
第6条(本人から直接取得する際の利用目的の明示)契約書その他の書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識できない方法を含む。)により本人から直接個人情報を取得する場合は、個人情報を取得する前に、本人に対して、第3条により特定した利用目的を明示しなければならない。2 前項の規定は、下記各号に該当する場合は、適用しない。一 人の生命、身体又は財産その他の権利利益を保護するため必要な場合。二 会社の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合。三 国又は地方公共団体の法令に定める事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合。四 取得の状況に照らし、利用目的が明らかであると認められる場合。
第7条(保有個人データに関する事項の公表等)保有個人データに関しては、次に掲げる事項を、本人の知り得る状態に置くものとする。一 保有個人データの利用目的(前条第2項第1号から第3号までに該当する場合を除く。)二 第4章で規定する保有個人データに関する事項の通知等の求めに応じる手続三 保有個人データの取扱いに関する苦情の申出先