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ポイント解説

総務

個人情報保護についての規程(第1章 総則)

第1章 総則

第1条(目的)この規程は、個人情報の保護に関する基本事項を定めることにより、会社が個人情報の適正な運営管理を行うことを目的とする。2 個人情報の保護に関し、この規程に定めのない事項については、「個人情報の保護に関する法律」(以下「個人情報保護法」という。)及び「個人情報の保護に関する法律施行令」(以下「個人情報保護法施行令」という。)その他の関係法令(以下「法令等」という。)の定めるところによる。なお、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づく個人番号やその内容を含む個人情報に関しては、「特定個人情報取扱規程」において別途定めるところに従うものとする。

第2条(定義)この規程における用語の定義は、当該各号に定めるところによる。一 「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識できない方法をいう。)で作られる記録をいう。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)により特定の個人を識別できるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できることとなるものを含む)のほか、個人識別符号が含まれるものをいう。二 「個人識別符号」とは、特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもののほか、個人に提供される役務の利用若しくは個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者又は発行を受ける者を識別することができるもののうち、個人情報保護法施行令第1条で定めるものをいう。三 「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして個人情報保護法施行令第2条で定める記述等が含まれる個人情報をいう。四 「個人情報データベース等」とは、特定の個人情報をコンピュータ等を用いて検索できるように体系的に構成したもの及びこれに含まれる個人情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物であって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するものをいい、利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして次のいずれにも該当するものを除く。(1)不特定かつ多数の者に販売することを目的として発行されたものであって、かつ、その発行が法又は法に基づく命令の規定に違反して行われたものでないこと。(2)不特定かつ多数の者により随時に購入することができ、又はできたものであること。(3)生存する個人に関する他の情報を加えることなくその本来の用途に供しているものであること。五 「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう(保有個人データを含む。)。六 「保有個人データ」とは、個人データのうち、会社が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データをいう。ただし、以下のものを除く。(1)6ヵ月以内に消去することとなるもの(2)当該個人データの存否が明らかになることにより、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの(3)当該個人データの存否が明らかになることにより、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの(4)当該個人データの存否が明らかになることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの(5)当該個人データの存否が明らかになることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの

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