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総務
コンプライアンス規程
コンプライアンス規程
第1条(目的)この規程は、コンプライアンス(法令遵守)の方針、行動規範を定めることにより、会社の遵法体制を確立し、コンプライアンス違反による信用を失うことを回避し、社会的責任を果たすことを目的とする。第2条(定義)コンプライアンスとは、法令等を遵守し、法令の目的である社会的要請、社会通念及び社会倫理を尊重することをいう。2.この規程において「法令等」とは、法律及びこれに基づく命令(告示、通知を含む。)条例並びに定款、行動基準及び各種規程並びにこれらに関連する通知等明確にされたものをいう。
第3条(適用範囲)本規程は役員、パート、契約社員等を含むすべての従業員に適用する。
第4条(基本方針)本規程に基づく方針は以下のとおりとする。
- 一 法令その他の社会規範を遵守する。
- 二 会社の利益とコンプライアンスが相反する場合はコンプライアンスを最優先する。
- 三 反社会的勢力を排除し、不法行為及び不当な要求を拒否する。
- 四 積極的に情報の開示を行う。
第5条(従業員の義務)従業員は、コンプライアンスの基本方針を踏まえ、誠実に法令を遵守し、業務を遂行しなければならない。2.従業員は、他の従業員がコンプライアンスに違反する行為を行っていることを知ったときには速やかに、第7条で定めるコンプライアンス委員会に報告しなければならない。3.従業員は、平素から担当業務に係わる関係法令を勉強し、関係者間において十分検討しなければならない。4.解釈及び運用に疑義があるときは、事前に所管行政機関等に相談し、違法・不当な行為の防止に努めなければならない。
第6条(従業員の禁止事項)従業員は、次の事項をしてはならない。
- 一 自ら法令等に違反する行為
- 二 他の従業員に対し、法令等に違反する行為を指示または命令すること
- 三 他の従業員に対し、法令等に違反する行為を教唆すること
- 四 他の従業員が法令等に違反していることを知ったとき、これを黙認すること
- 五 関連会社または取引先の会社に対して、コンプライアンスに違反する行為を指示し、または依頼すること
第7条(推進体制)コンプライアンスの状況を把握し、コンプライアンス違反の防止、違反があった場合に対応するため「コンプライアンス委員会」を設置する。2.コンプライアンス委員会は、すべての従業員が遵守すべき関係法令の整理及び周知、コンプライアンス遵守のための教育や指導、相談、通報の窓口、事実関係の調査等の事務を行う。3.コンプライアンス委員会の委員は、役員1名、管理職2名、従業員4名の代表者で構成する。
第8条(職場環境の整備)コンプライアンス委員会は、業務活動において、不正行為を防止する観点から、公正な業務を遂行する職場環境を目指し、職場環境の向上に積極的に取り組まなければならない。
第9条(相談及び通報窓口)コンプライアンス委員会は、相談及び通報窓口を設置する。2.相談及び通報時の流れは以下とする。
- 一 相談及び通報の受付及び内容の確認
- 二 相談者及び通報者の同意の上で、事実調査
- 三 調査結果を踏まえた、コンプライアンス違反の有無の判定
- 四 違反があった場合は、違反事実と対応措置の公表
- 五 コンプライアンス違反の是正、再発防止、懲戒措置
- 六 相談者及び通報者へのフィードバック
第10条(窓口の運営)相談及び通報窓口の利用方法は、電話、電子メール、面会等とする。2.相談、通報の受付後、委員会は調査を行い、是正の必要がある場合は直ちに是正措置を行う。3.各部署は、通報された内容の事実関係の調査に際し、協力を求められた場合には、調査に協力しなければならない。4.相談、通報者に対し、相談及び通報窓口を利用したことを理由とするいかなる不利益な取り扱いを行ってはならない。5.通報者等が、相談または通報したことを理由として、通報者等の職場環境が悪化することのないように、適切な処置を講じなければならない。6.従業員は、虚偽の通報、その他不正の通報を行ってはならない。7.コンプライアンス委員会は相談、通報された内容及び調査で得られた個人情報を開示してはならない。
第11条(教育及び指導)コンプライアンス委員会は、必要に応じて従業員に対してコンプライアンスに関する次の教育を行う。
- 一 新しく採用された従業員に対する教育
- 二 一般従業員に対する教育
- 三 役員及び管理監督者に対する教育
第12条(懲戒処分)役員及び従業員が、この規程に違反してコンプライアンスに違反する行為を行い、会社の信用を傷つけ、会社に損失を与えたときは、役員は取締役会の決議により、従業員は就業規則に定める懲戒規定により、処分を行うものとする。
第13条(免責制限)従業員は、次に掲げることを理由として、自ら行ったコンプライアンス違反行為の責任を免れることはできない。
- 一 コンプライアンスについての正しい知識がなかったこと
- 二 コンプライアンス違反しようとする意思がなかったこと
- 三 会社の利益のために行ったこと
第14条(附則)この規程は 年 月 日から施行する。2.この規程は 年 月 日に改定施行する。