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総務
社内サークル活動規程
社内サークル活動規程
第1条(目的)この規程は、従業員が中心となって自主的に行われるサークル活動に対して会社が支給する補助金の基準等を定めたものである。第2条(補助の対象)補助金を支給するサークル活動の範囲は次の通りとする。
- 一 社員にふさわしい健全な目的をもつもので、営利、宗教、政治目的の活動ではないこと
- 二 就業時間外に従業員が自由意思で行う活動であること
- 三 全従業員が加入資格を有するサークル活動であること
- 四 3人以上のサークル会員(以下会員という)によって構成されていること
- 五 年間4回以上、継続的に活動していること
- 六 サークル会費を徴収して運営していること
- 七 スポーツやアウトドア等、事故が発生する恐れが高い活動を行う際には、サークルもしくは会員の名義で適当な保険に加入をしていること
- 八 責任者、会計その他サークル運営に必要な者が選任されていること
第3条(申請手続き)補助を希望するサークルは毎年度初めに補助金申請書を総務部に提出しなければならない。また、年度末には活動報告書に領収書を添付し、総務部に提出しなければならない。2.申請書および活動報告書の提出期限は、1か月前までに社内掲示で告知することとする。
第4条(補助金)会社は、前条の申請書および活動報告書を審査したうえで適当と判断するサークル活動に対し、翌年度初めに補助金を支給する。2.補助金額は会員数1名あたり年間5,000円を上限にサークル運営に要した費用を実費支給する。3.会員への手当、日当など、個人の利益として分配された費用やサークル運営に必要であると会社が認めない費用については、補助金の対象としない。4.補助金は原則としてサークル責任者に現金で直接支給する。ただし、専らサークル運営のみに使用している口座があり、会社が認めた場合には、当該口座に対して振込により支給をすることがある。
第5条(施設の貸し出し)活動のために会社施設の使用を希望する場合は、貸出希望日の1週間前までに所定の用紙で総務部に届け出なければならない。2.会社は前項の届出が適当であると判断した場合は、サークル責任者に施設貸出許可証を発行する。3.緊急の会議等業務上の必要がある場合においては、会社は前項の施設貸出許可を取り消すことができる。
第6条(事故等に関する取扱い)サークル活動参加者は、活動中に事故等が発生しないよう、自己および参加者の安全と健康保持に最大の配慮を払わなくてはならない。2.会員がサークル活動中に被災した事故・災害等に対し、会社は一切の責任を負わない。
第7条(不利益取り扱い等の禁止)会社およびすべての従業員は、他の従業員に対し職務上の地位を利用してサークルへの加入、脱退を強制したり、業務上の必要性等合理的な理由がない場合において活動の妨害をしてはならない。2.会社およびすべての従業員は、他の従業員に対しサークルへの加入、非加入を理由として就業環境を害する言動その他不利益な取り扱いをしてはならない。
第8条(補助金の返還)補助を受けているサークルが第2条に規定する要件を欠いた場合、第7条の規定に違反した場合及び会員が不祥事を起こした場合は、支給された補助金を返還しなければならない。
第9条(附則)この規程は 年 月 日から施行する。