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人事労務

年次有給休暇の半日単位の取得および時間単位の取得に関する規程

年次有給休暇の半日単位の取得および時間単位の取得に関する規程

第1条(目的)

この規程は、社員の適切な年次有給休暇の取得を目的とし、年次有給休暇の半日単位の取得および時間単位の取得に関する事項を定めたものである。

第2条(年次有給休暇の半日単位の取得)

社員は今年度付与される年次有給休暇と前年度分の繰り越した年次有給休暇の合計日数の範囲内で年次有給休暇を半日に分割して取得することができる。

2 半日年次有給休暇を取得する場合、原則として事前に所属長へ届け出なければならない。

3 前項に基づき半日単位で年次有給休暇を取得する場合の始業および終業の時刻は以下のとおりとする。
なお、半日単位で年次有給休暇を取得する場合は、所定の終業時刻を超えた労働は許可しない。

【午前休】始業時刻:午後〇時、終業時刻:午後〇時
【午後休】始業時刻:午前〇時、終業時刻:午後〇時

第3条(年次有給休暇の時間単位での取得)

社員は、従業員の過半数を代表する者との書面による協定(労使協定)に基づき、年次有給休暇を時間単位で取得することができる。

2 労使協定に規定する内容は次のとおりとする。

一 時間単位年休の対象労働者の範囲

二 時間単位年休の日数(1年度につき5日以内の範囲で定める。前年度からの繰り越しがある場合であっても、当該繰り越し分も含めて5日以内とする。)

三 年次有給休暇1日分に相当する時間単位年休時間数(1日分の年次有給休暇に対応する所定労働時間数を基に定める。1日の所定労働時間で1時間に満たない端数がある場合は、時間単位に切り上げて計算する。)

四 1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数(ただし、1日の所定労働時間未満の時間数で定める。)

3 時間単位年休は時間単位でのみ取得することができる。分単位など時間未満の取得はできない。

4 社員が時間単位年休を取得しようとするときは、原則として事前に所属長へ届け出なければならない。会社はその事業の正常な運営を妨げるおそれがない限り、時間単位年休を付与する。

5 時間単位年休に支払われる賃金額は、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の1時間当たりの額に、取得した時間単位年休の時間数を乗じた額とする。

第4条(附 則)

この規程は、  年  月  日から施行する。