役立つ!社内規程・規則

人事労務

無期労働契約への転換規程

無期労働契約への転換規程

第1条(総則)

この規程は、会社と期間の定めのある労働契約を締結していた契約社員及びパート従業員が、労働契約法に基づく無期転換権を行使する際のルールと無期労働契約への転換者の処遇について定めたものである。

第2条(適用範囲)

会社との有期労働契約を1回以上更新することにより、通算契約期間が5年を超えることが決まった契約社員及びパート従業員に適用する。

2 前項の通算契約期間は、平成25年4月1日以降に開始する有期労働契約の契約期間を通算するものとし、現在締結している有期労働契約については、その末日までの期間とする。ただし、会社との間に有期労働契約が締結されていない期間が連続して6ヶ月以上ある場合、その期間以前の契約期間は通算契約期間に含めない。

第3条(無期転換の申込み手続き)

前条に該当する契約社員及びパート従業員で、無期労働契約への転換を希望する場合は、会社と現に締結している有期労働契約の期間満了の日の30日前までに、所定の様式により会社に申込みを行うものとする。

2 前項に従い、会社に申込みをすることにより、現に締結している有期労働契約の期間満了の日の翌日から、会社は当該申込みを承諾したものとみなす。

第4条(労働条件)

前条に定める申込み手続きに従い、無期労働契約へ転換する契約社員及びパート従業員(以下「無期転換社員」という。)の労働条件は、当該労働条件(契約期間を除く。)について別段の定めがある部分を除き、現に締結している有期労働契約の内容である労働条件(契約期間を除く。)と同一の労働条件とする。

第5条(定年)

無期転換社員の定年は満60歳とし、定年に達した日(誕生日の前日)をもって退職とする。

2 定年に達した無期転換社員が希望し、就業規則第○条に定める解雇事由(懲戒解雇相当を含む)もしくは自然退職事由に該当しない場合は、原則として満65歳まで嘱託社員として再雇用する措置を講ずる。

第6条(第二定年)

無期転換社員の労働契約の初日の年齢が前条の定年年齢を超えている場合、定年は満○○歳とし、定年に達した日(誕生日の前日)をもって退職する。

第7条(無期転換社員から正社員への転換)

無期転換社員として○年以上継続勤務し、その後正社員への転換を希望する者について所属長の推薦がある場合には、会社は正社員転換試験を実施し、合格した者について正社員に転換する。

2 前項の正社員転換試験は、毎年○月末日までに、所属長の推薦状を添付した本人の申込書を受け付けた者に対し、原則として翌年○月に実施し、その合格者について○月○日付で転換する。

第8条(附則)

この規程は、  年  月  日から施行する。

著者:社会保険労務士法人 和(なごみ)
https://www.101dog.co.jp/romushi/

※2022年1月現在の法令、ガイドライン等に基づいています