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人事労務
介護休業規程
介護休業規程
第1章 目的
第1条(目的) 本規程は、従業員の介護休業、介護休暇、介護のための所定外労働、時間外労働および深夜業の制限並びに介護短時間勤務等に関する取扱いについて定めるものである。
第2章 介護休業制度
第3条(介護休業の申出の手続等) 介護休業をすることを希望する従業員は、原則として介護休業開始予定日の2週間前までに、介護休業申出書を会社に提出することにより申し出るものとする。なお、介護休業中の期間契約従業員が労働契約を更新するに当たり、引き続き休業を希望する場合には、更新された労働契約期間の初日を介護休業開始予定日として、介護休業申出書により再度の申出を行うものとする。 2 申出は、対象家族1人につき3回を上限とする。ただし、前項後段の申出をしようとする場合にあっては、この限りでない。 3 会社は、介護休業申出書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。 4 介護休業申出書が提出されたときは、会社は速やかに当該介護休業申出書を提出した者(以下この章において「申出者」という)に対し、介護休業取扱通知書を交付する。
第4条(介護休業の申出の撤回等) 申出者は、介護休業開始予定日の前日までは、介護休業申出撤回届を会社に提出することにより、介護休業の申出を撤回することができる。 2 介護休業申出撤回届が提出されたときは、会社は速やかに当該介護休業申出撤回届を提出した者に対し、介護休業取扱通知書を交付する。 3 同一対象家族について2回連続して介護休業の申出を撤回した者について、当該家族について再度の申出はすることができない。ただし、会社がこれを適当と認めた場合には、申し出ることができるものとする。 4 介護休業開始予定日の前日までに、申出に係る家族の死亡等により申出者が家族を介護しないこととなった場合には、介護休業の申出はされなかったものとみなす。この場合において、申出者は、原則として当該事由が発生した日に、会社にその旨を通知しなければならない。
第5条(介護休業の期間) 介護休業の期間は、対象家族1人につき、原則として、通算93日間の範囲(介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日までをいう)内で、介護休業申出書に記載された期間とする。 2 前項の定めにかかわらず、会社は、育児・介護休業法の定めるところにより介護休業開始予定日の指定を行うことができる。 3 従業員は、介護休業期間変更申出書により、介護休業を終了しようとする日(以下「介護休業終了予定日」という)の2週間前までに会社に申し出ることにより、介護休業終了予定日の繰下げ変更を行うことができる。この場合において、介護休業開始予定日から変更後の介護休業終了予定日までの期間は通算93日の範囲を超えないことを原則とする。 4 介護休業期間変更申出書が提出されたときは、会社は速やかに当該介護休業期間変更申出書を提出した者に対し、介護休業取扱通知書を交付する。 5 以下の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、介護休業は終了するものとし、当該介護休業の終了日は当該各号に掲げる日とする。 一 家族の死亡等介護休業に係る家族を介護しないこととなった場合
当該事由が発生した日(なお、この場合において本人が出勤する日は、事由発生の日から2週間以内であって、会社と本人が話し合いの上決定した日とする) 二 申出者について、産前産後休業、育児休業、出生時育児休業または新たな介護休業が始まった場合
産前産後休業、育児休業、出生時育児休業または新たな介護休業の開始日の前日 6 前項第1号の事由が生じた場合には、申出者は原則として当該事由が生じた日に会社にその旨を通知しなければならない。
第3章 介護休暇
第6条(介護休暇) 要介護状態にある家族の介護その他の世話をする従業員(日雇従業員を除く)は、就業規則第○条に規定する年次有給休暇とは別に、当該対象家族が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、介護休暇を取得することができる。この場合の1年間とは4月1日から翌年3月31日までの期間とする。ただし、労使協定によって除外された以下の従業員からの介護休暇の申出は拒むことができる。 一 入社6ヶ月未満の従業員 二 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員 2 介護休暇は、時間単位で始業時刻から連続または終業時刻まで連続して取得することができる。ただし、労使協定により、業務の性質または業務の実施体制に照らして時間単位で介護休暇を取得することが困難と認められる業務として別に定める業務に従事する従業員を除く。 3 取得しようとする者は、原則として、介護休暇申出書を事前に会社に申し出るものとする。 4 会社は、介護休暇申出書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。 5 本制度の適用を受ける間の給与については、労務提供のなかった時間分に相当する額を控除して支給する。 6 賞与については、その算定対象期間に本制度の適用を受ける期間がある場合においては、労務提供のなかった時間に対応する賞与は支給しない。 7 定期昇給および退職金の算定に当たっては、本制度の適用を受ける期間を通常の勤務をしているものとみなす。
第4章 所定外労働の制限
第7条(介護のための所定外労働の制限) 要介護状態にある家族を介護する従業員が当該家族を介護するために申し出た場合には、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、所定労働時間を超えて労働させることはない。 2 前項の定めにかかわらず、労使協定によって除外された次の従業員からの所定外労働の制限の申出は拒むことができる。 一 入社1年未満の従業員 二 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員 3 申出をしようとする者は、1回につき、1か月以上1年以内の期間(以下この条において「制限期間」という。)について、制限を開始しようとする日(以下この条において「制限開始予定日」という。)及び制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として、制限開始予定日の1か月前までに、介護のための所定外労働制限申出書を会社に提出するものとする。この場合において、制限期間は、次条第3項に規定する制限期間と重複しないようにしなければならない。 4 会社は、所定外労働制限申出書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。 5 制限開始予定日の前日までに、申出に係る家族の死亡等により所定外労働制限申出書を提出した者(以下この条において「申出者」という。)が家族を介護しないこととなった場合には、申出されなかったものとみなす。この場合において、申出者は、原則として当該事由が発生した日に、会社にその旨を通知しなければならない。 6 以下の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、制限期間は終了するものとし、当該制限期間の終了日は当該各号に掲げる日とする。 一 家族の死亡等制限に係る家族を介護しないこととなった場合
当該事由が発生した日 二 申出者について、産前産後休業、育児休業、出生時育児休業または新たな介護休業が始まった場合
産前産後休業、育児休業、出生時育児休業または新たな介護休業の開始日の前日 7 前項第1号の事由が生じた場合には、申出者は原則として当該事由が生じた日に、会社にその旨を通知しなければならない。
第5章 時間外労働の制限
第8条(介護のための時間外労働の制限) 要介護状態にある家族を介護する従業員が当該家族を介護するために申し出た場合には、就業規則第○条の規定および時間外労働に関する協定にかかわらず、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、1ヶ月について24時間、1年について150時間を超えて時間外労働をさせることはない。 2 前項の定めにかかわらず、以下のいずれかに該当する従業員からの時間外労働の制限の申出は拒むことができる。 一 日雇従業員 二 入社1年未満の従業員 三 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員 3 申出をしようとする者は、1回につき、1ヶ月以上1年以内の期間(以下この条において「制限期間」という)について、制限を開始しようとする日(以下この条において「制限開始予定日」という)および制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として、制限開始予定日の1ヶ月前までに、介護のための時間外労働制限申出書を会社に提出するものとする。この場合において、制限期間は、前条第3項に規定する制限期間と重複しないようにしなければならない。 4 会社は、時間外労働制限申出書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。 5 制限開始予定日の前日までに、申出に係る家族の死亡等により時間外労働制限申出書を提出した者(以下この条において「申出者」という。)が家族を介護しないこととなった場合には、申出されなかったものとみなす。この場合において、申出者は、原則として当該事由が発生した日に、会社にその旨を通知しなければならない。 6 以下の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、制限期間は終了するものとし、当該制限期間の終了日は当該各号に掲げる日とする。 一 家族の死亡等制限に係る家族を介護しないこととなった場合
当該事由が発生した日 二 申出者について、産前産後休業、育児休業、出生時育児休業または新たな介護休業が始まった場合
産前産後休業、育児休業、出生時育児休業または新たな介護休業の開始日の前日 7 前項第1号の事由が生じた場合には、申出者は原則として当該事由が生じた日に、会社にその旨を通知しなければならない。
第6章 深夜業の制限
(1)深夜において就業していない者(1ヶ月について深夜における就業が3日以下の者を含む)であること
(2)心身の状況が申出に係る家族の介護をすることができる者であること
(3)6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産予定でなく、かつ産後8週間以内でない者であること
四 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員 五 所定労働時間の全部が深夜にある従業員 3 申出をしようとする者は、1回につき、1ヶ月以上6ヶ月以内の期間(以下この条において「制限期間」という)について、制限を開始しようとする日(以下この条において「制限開始予定日」という)および制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として、制限開始予定日の1ヶ月前までに、介護のための深夜業制限申出書を会社に提出するものとする。 4 会社は、深夜業制限申出書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。 5 制限開始予定日の前日までに、申出に係る家族の死亡等により深夜業制限申出書を提出した者(以下この条において「申出者」という。)が家族を介護しないこととなった場合には、申出されなかったものとみなす。この場合において、申出者は、原則として当該事由が発生した日に、会社にその旨を通知しなければならない。 6 以下の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、制限期間は終了するものとし、当該制限期間の終了日は当該各号に掲げる日とする。 一 家族の死亡等制限に係る家族を介護しないこととなった場合当該事由が発生した日 二 申出者について、産前産後休業、育児休業、出生時育児休業または新たな介護休業が始まった場合
産前産後休業、育児休業、出生時育児休業または新たな介護休業の開始日の前日 7 前項第1号の事由が生じた場合には、申出者は原則として当該事由が生じた日に、会社にその旨を通知しなければならない。 8 制限期間中の給与については、労務提供のなかった時間分に相当する額を控除して支給する。 9 深夜業の制限を受ける従業員に対して、会社は必要に応じて昼間勤務へ転換させることがある。
第7章 所定労働時間の短縮措置等
(1)入社1年未満の従業員
(2)1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
3 申出をしようとする者は、短縮を開始しようとする日および短縮を終了しようとする日を明らかにして、原則として、短縮開始予定日の2週間前までに、介護短時間勤務申出書により会社に申し出なければならない。申出書が提出されたときは、会社は速やかに申出者に対し、介護短時間勤務取扱通知書を交付する。その他適用のための手続等については、第3条から第5条までの規定を準用する。 4 本制度の適用を受ける間の給与については、労務提供のなかった時間分に相当する額を控除して支給する。 5 賞与については、その算定対象期間に本制度の適用を受ける期間がある場合においては、短縮した時間に対応する賞与は支給しない。 6 定期昇給および退職金の算定に当たっては、本制度の適用を受ける期間は通常の勤務をしているものとみなす。第8章 介護休業等に関するハラスメント等の防止
第9章 その他の事項
※2022年1月時点における2022年10月施行予定の改正育児介護休業法に基づいています