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人事労務

育児休業規程

育児休業規程

第1章 目的

第1条(目的)本規程は、従業員の育児休業(出生時育児休業含む。以下同じ。)、子の看護休暇、育児のための所定外労働、時間外労働および深夜業の制限並びに育児短時間勤務等に関する取扱いについて定めるものである。

第2章 育児休業制度

第2条(育児休業の対象者)育児のために休業することを希望する従業員(日雇従業員を除く)であって、1歳に満たない子と同居し、養育する者は、本規程に定めるところにより育児休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用した者(以下、「期間契約従業員」という)については、申出時点において、子が1歳6ヶ月(本条第6項または第7項の申出にあっては2歳)に達する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでない者に限り、育児休業をすることができる。2 本条第1項、第3項から第7項にかかわらず、労使協定により除外された以下の従業員からの休業の申出は拒むことができる。一 入社1年未満の従業員二 申出の日から1年以内(本条第4項から第7項の申出にあっては6ヶ月以内)に雇用関係が終了することが明らかな従業員三 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員3 従業員の配偶者が従業員と同じ日から、または従業員より先に育児休業または出生時育児休業をしている場合、従業員は子が1歳2ヶ月に達するまでの間で、出生日以後の産前・産後休業期間と育児休業期間および出生時育児休業期間との合計が1年を限度として、育児休業をすることができる。4 以下のいずれにも該当する従業員は、子が1歳6ヶ月に達するまでの間で必要な日数について育児休業をすることができる。なお、育児休業を開始しようとする日は、原則として子の1歳の誕生日に限るものとする。ただし、配偶者が育児・介護休業法第5条第3項(本項)に基づく休業を子の1歳の誕生日から開始する場合は、配偶者の育児休業終了予定日の翌日以前の日を開始日とすることができる。一 従業員または配偶者が原則として子の1歳に達する日(誕生日の前日)に育児休業をしていること二 以下のいずれかの事情があること

(1)保育所に入所を希望しているが、入所できない場合

(2)従業員の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり、1歳以降育児に当たる予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合

三 子の1歳の誕生日以降に本項の休業をしたことがないこと5 前項にかかわらず、産前産後休業、出生時育児休業、介護休業または新たな育児休業が始まったことにより本条第1項に基づく休業(配偶者の死亡等特別な事情による3回目以降の休業を含む)が終了し、終了事由である産前産後休業等に係る子または介護休業に係る対象家族が死亡等した従業員は、子が1歳6ヶ月に達するまでの間で必要な日数について育児休業をすることができる。 6 以下のいずれにも該当する従業員は、子が2歳に達するまでの間で必要な日数について育児休業をすることができる。なお、育児休業を開始しようとする日は、原則として子の1歳6ヶ月誕生日応当日に限るものとする。ただし、配偶者が育児・介護休業法第5条第4項(本項)に基づく休業を子の1歳6ヶ月の誕生日応当日から開始する場合は、配偶者の育児休業終了予定日の翌日以前の日を開始日とすることができる。一 従業員または配偶者が子の1歳6ヶ月の誕生日応当日の前日に育児休業をしていること二 以下のいずれかの事情があること

(1)保育所に入所を希望しているが、入所できない場合

(2)従業員の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり、1歳6ヶ月以降育児に当たる予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合

三 子の1歳6ヶ月の誕生日応当日以降に本項の休業をしたことがないこと7 前項にかかわらず、産前産後休業、出生時育児休業、介護休業または新たな育児休業が始まったことにより本条第4項または第5項に基づく育児休業(再度の休業を含む)が終了し、終了事由である産前産後休業等に係る子または介護休業に係る対象家族が死亡等した従業員は、子が2歳に達するまでの間で必要な日数について育児休業をすることができる。

第3条(育児休業の申出の手続等)育児休業をすることを希望する従業員は、原則として育児休業を開始しようとする日(以下「育児休業開始予定日」という)の1ヶ月前(第2条第4項から第7項に基づく1歳および1歳6ヶ月を超える休業の場合は、2週間前)までに育児休業申出書を会社に提出することにより申し出るものとする。なお、育児休業中の期間契約従業員が労働契約を更新するに当たり、引き続き休業を希望する場合には、更新された労働契約期間の初日を育児休業開始予定日として、育児休業申出書により再度の申出を行うものとする。2 第2条第1項に基づく休業の申出は、以下のいずれかに該当する場合を除き、一子につき2回までとする。一 第2条第1項に基づく休業をした者が本条第1項後段の申出をしようとする場合二 配偶者の死亡等特別の事情がある場合3 第2条第4項または第5項に基づく休業の申出は、次のいずれかに該当する場合を除き、一子につき1回限りとする。一 第2条第4項または第5項に基づく休業をした者が本条第1項後段の申出をしようとする場合二 産前産後休業、出生時育児休業、介護休業または新たな育児休業が始まったことにより第2条第4項または第5項に基づく育児休業が終了したが、終了事由である産前産後休業等に係る子または介護休業に係る対象家族が死亡等した場合4 第2条第6項または第7項に基づく休業の申出は、次のいずれかに該当する場合を除き、一子につき1回限りとする。一 第2条第6項または第7項に基づく休業をした者が本条第1項後段の申出をしようとする場合二 産前産後休業、出生時育児休業、介護休業又は新たな育児休業が始まったことにより第2条第6項または第7項に基づく育児休業が終了したが、終了事由である産前産後休業等に係る子または介護休業に係る対象家族が死亡等した場合5 会社は、育児休業申出書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。6 育児休業申出書が提出されたときは、会社は速やかに当該育児休業申出書を提出した者(以下この章において「育休申出者」という)に対し、育児休業取扱通知書を交付する。7 申出の日後に申出に係る子が出生したときは、育休申出者は、出生後2週間以内に会社に育児休業対象児出生届を提出しなければならない。

第4条(育児休業の申出の撤回等)育休申出者は、育児休業開始予定日の前日までは、育児休業申出撤回届を会社に提出することにより、育児休業の申出を撤回することができる。2 育児休業申出撤回届が提出されたときは、会社は速やかに当該育児休業申出撤回届を提出した者に対し、育児休業取扱通知書を交付する。3 第2条第1項に基づく休業の申出の撤回は、撤回1回につき1回休業したものとみなす。第2条第4項または第5項および第6項または第7項に基づく休業の申出を撤回した者は、特別の事情がない限り同一の子については再度申出をすることができない。ただし、第2条第1項に基づく休業の申出を撤回した者であっても、同条第4項または第5項および第6項または第7項に基づく休業の申出をすることができ、第2条第4項または第5項に基づく休業の申出を撤回した者であっても、同条第6項または第7項に基づく休業の申出をすることができる。4 育児休業開始予定日の前日までに、子の死亡等により育休申出者が休業申出に係る子を養育しないこととなった場合には、育児休業の申出はされなかったものとみなす。この場合において、育休申出者は、原則として当該事由が発生した日に、会社にその旨を通知しなければならない。

第5条(育児休業の期間等)育児休業の期間は、原則として、子が1歳に達するまで(第2条第3項から第7項に基づく休業の場合は、それぞれ定められた時期まで)を限度として育児休業申出書に記載された期間とする。2 前項の定めにかかわらず、会社は、育児・介護休業法の定めるところにより育児休業開始予定日の指定を行うことができる。3 従業員は、育児休業期間変更申出書により会社に、育児休業開始予定日の1週間前までに申し出ることにより、育児休業開始予定日の繰り上げ変更を、また、育児休業を終了しようとする日(以下「育児休業終了予定日」という)の1ヶ月前(第2条第4項から第7項に基づく休業をしている場合は、2週間前)までに申し出ることにより、育児休業終了予定日の繰り下げ変更を行うことができる。育児休業開始予定日の繰り上げ変更および育児休業終了予定日の繰り下げ変更とも、原則として第2条第1項に基づく休業1回につき1回に限り行うことができるが、第2条第4項から第7項に基づく休業の場合には、第2条第1項に基づく休業とは別に、子が1歳から1歳6ヶ月に達するまでおよび子が1歳6ヶ月から2歳に達するまでの期間内で、それぞれ1回、育児休業終了予定日の繰り下げ変更を行うことができる。4 育児休業期間変更申出書が提出されたときは、会社は速やかに当該育児休業期間変更申出書を提出した者に対し、育児休業取扱通知書を交付する。5 以下の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、育児休業は終了するものとし、当該育児休業の終了日は当該各号に掲げる日とする。 一 子の死亡等育児休業に係る子を養育しないこととなった場合
当該事由が発生した日(なお、この場合において本人が出勤する日は、事由発生の日から2週間以内であって、会社と本人が話し合いの上決定した日とする)
二 育児休業に係る子が1歳に達した場合等
子が1歳に達した日(第2条第3項に基づく休業の場合を除く。第2条第4項または第5項に基づく休業の場合は、子が1歳6ヶ月に達した日。第2条第6項または第7項に基づく休業の場合は、子が2歳に達した日)
三 育休申出者について、産前産後休業、出生時育児休業、介護休業または新たな育児休業期間が始まった場合
産前産後休業、出生時育児休業、介護休業または新たな育児休業の開始日の前日
四 第2条第3項に基づく休業において、出生日以後の産前・産後休業期間と育児休業(出生時育児休業含む)期間との合計が1年に達した場合
当該1年に達した日
6 前項第1号の事由が生じた場合には、育休申出者は原則として当該事由が生じた日に会社にその旨を通知しなければならない。

第6条(出生時育児休業の対象者)育児のために休業することを希望する従業員(日雇従業員を除く)であって、産後休業をしておらず、子の出生日または出産予定日のいずれか遅い方から8週間以内の子と同居し、養育する者は、この規則に定めるところにより出生時育児休業をすることができる。ただし、期間契約従業員については、申出時点において、子の出生日または出産予定日のいずれか遅い方から8週間を経過する日の翌日から6ヶ月を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでない者に限り、出生時育児休業をすることができる。2 前項にかかわらず、労使協定により除外された次の従業員からの休業の申出は拒むことができる。一 入社1年未満の従業員二 申出の日から8週間以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員三 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員

第7条(出生時育児休業の申出の手続等)出生時育児休業をすることを希望する従業員は、原則として出生時育児休業を開始しようとする日(以下「出生時育児休業開始予定日」という。)の2週間前までに出生時育児休業申出書を会社に提出することにより申し出るものとする。なお、出生時育児休業中の期間契約従業員が労働契約を更新するに当たり、引き続き休業を希望する場合には、更新された労働契約期間の初日を出生時育児休業開始予定日として、出生時育児休業申出書により再度の申出を行うものとする。 2 第6条第1項に基づく休業の申出は、一子につき2回まで分割できる。ただし、2回に分割する場合は2回分まとめて申し出ることとし、まとめて申し出なかった場合は後の申出を拒む場合がある。3 会社は、出生時育児休業申出書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。4 出生時育児休業申出書が提出されたときは、会社は速やかに当該出生時育児休業申出書を提出した者(以下この章において「出生時育休申出者」という。)に対し、出生時育児休業取扱通知書を交付する。5 申出の日後に申出に係る子が出生したときは、出生時育休申出者は、出生後2週間以内に会社に出生時育児休業対象児出生届を提出しなければならない。

第8条(出生時育児休業の申出の撤回等)出生時育休申出者は、出生時育児休業開始予定日の前日までは、出生時育児休業申出撤回届を会社に提出することにより、出生時育児休業の申出を撤回することができる。2 出生時育児休業申出撤回届が提出されたときは、会社は速やかに当該出生時育児休業申出撤回届を提出した者に対し、出生時育児休業取扱通知書を交付する。3 第6条第1項に基づく休業の申出の撤回は、撤回1回につき1回休業したものとみなし、みなし含め2回休業した場合は同一の子について再度申出をすることができない。4 出生時育児休業開始予定日の前日までに、子の死亡等により出生時育休申出者が休業申出に係る子を養育しないこととなった場合には、出生時育児休業の申出はされなかったものとみなす。この場合において、出生時育休申出者は、原則として当該事由が発生した日に、会社にその旨を通知しなければならない。

第9条 (出生時育児休業の期間等)出生時育児休業の期間は、原則として、子の出生後8週間以内のうち4週間(28日)を限度として出生時育児休業申出書に記載された期間とする。 2 前項の定めにかかわらず、会社は、育児・介護休業法の定めるところにより出生時育児休業開始予定日の指定を行うことができる。3 従業員は、出生時育児休業期間変更申出書により会社に、出生時育児休業開始予定日の1週間前までに申し出ることにより、出生時育児休業開始予定日の繰り上げ変更を休業1回につき1回、また、出生時育児休業を終了しようとする日(以下「出生時育児休業終了予定日」という。)の2週間前までに申し出ることにより、出生時育児休業終了予定日の繰り下げ変更を休業1回につき1回行うことができる。4 出生時育児休業期間変更申出書が提出されたときは、会社は速やかに当該出生時育児休業期間変更申出書を提出した者に対し、出生時育児休業取扱通知書を交付する。5 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、出生時育児休業は終了するものとし、当該出生時育児休業の終了日は当該各号に掲げる日とする。一 子の死亡等出生時育児休業に係る子を養育しないこととなった場合
当該事由が発生した日(なお、この場合において本人が出勤する日は、事由発生の日から2週間以内であって、会社と本人が話し合いの上決定した日とする。)
二 子の出生日の翌日または出産予定日の翌日のいずれか遅い方から8週間を経過した場合
子の出生日の翌日または出産予定日の翌日のいずれか遅い方から8週間を経過した日
三 子の出生日(出産予定日後に出生した場合は、出産予定日)以後に出生時育児休業の日数が28日に達した場合
子の出生日(出産予定日後に出生した場合は、出産予定日)以後に出生時育児休業の日数が28日に達した日
四 出生時育休申出者について、産前産後休業、育児休業、介護休業または新たな出生時育児休業期間が始まった場合
産前産後休業、育児休業、介護休業または新たな出生時育児休業の開始日の前日
6 前項第1号の事由が生じた場合には、出生時育休申出者は原則として当該事由が生じた日に会社にその旨を通知しなければならない。

第9条の2(出生時育児休業中の就業)出生時育児休業中に就業することを希望する従業員は、出生時育児休業中の就業可能日等申出書を休業開始予定日の1週間前までに会社に提出することとする。なお、1週間を切っても休業前日までは提出を受け付ける。2 会社は、前項の申出があった場合は、申出の範囲内の就業日等を申出書を提出した従業員に対して提示する。就業日がない場合もその旨通知する。従業員は提示された就業日等について、出生時育児休業中の就業日等の同意・不同意書を会社に提出することとし、休業前日までに同意した場合に限り、休業中に就業することができる。会社と従業員の双方が就業日等に合意したときは、会社は速やかに出生時育児休業中の就業日等通知書を交付する。3 出生時育児休業中の就業上限は、次のとおりとする。一 就業日数の合計は、出生時育児休業期間の所定労働日数の半分以下(一日未満の端数切り捨て)二 就業日の労働時間の合計は、出生時育児休業期間の所定労働時間の合計の半分以下三 出生時育児休業開始予定日または出生時育児休業終了予定日に就業する場合は、当該日の所定労働時間数に満たない時間4 本条第1項の申出を変更する場合は出生時育児休業中の就業可能日等変更申出書を、撤回する場合は出生時育児休業中の就業可能日等申出撤回届を休業前日までに会社に提出することとする。就業可能日等申出撤回届が提出された場合は、会社は速やかに申出が撤回されたことを通知する。5 本条第2項で同意した就業日等を全部または一部撤回する場合は、出生時育児休業中の就業日等撤回届を休業前日までに会社に提出することとする。出生時育児休業開始後は、次に該当する場合に限り、同意した就業日等の全部または一部を撤回することができる。出生時育児休業中の就業日等撤回届が提出されたときは、会社は速やかに出生時育児休業中の就業日等通知書を交付する。一 出生時育児休業申出に係る子の親である配偶者の死亡二 配偶者が負傷、疾病または身体上若しくは精神上の障害その他これらに準ずる心身の状況により出生時育児休業申出に係る子を養育することが困難な状態になったこと三 婚姻の解消その他の事情により配偶者が出生時育児休業申出に係る子と同居しないこととなったこと四 出生時育児休業申出に係る子が負傷、疾病または身体上若しくは精神上の障害その他これらに準ずる心身の状況により、2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき

第3章 子の看護休暇

第10条(子の看護休暇)小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員(日雇従業員を除く)は、負傷し、もしくは疾病にかかった当該子の世話をするために、または当該子に予防接種や健康診断を受けさせるために、就業規則第○条に規定する年次有給休暇とは別に、当該子が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、子の看護休暇を取得することができる。この場合の1年間とは、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。ただし、労使協定によって除外された以下の従業員からの子の看護休暇の申出は拒むことができる。一 入社6ヶ月未満の従業員二 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員2 子の看護休暇は、時間単位で始業時刻から連続または終業時刻まで連続して取得することができる。ただし、労使協定により、業務の性質または業務の実施体制に照らして時間単位で子の看護休暇を取得することが困難と認められる業務として別に定める業務に従事する従業員を除く。3 取得しようとする者は、原則として、子の看護休暇申出書を事前に会社に申し出るものとする。4 会社は、子の看護休暇申出書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。5 本制度の適用を受ける間の給与については、労務提供のなかった時間分に相当する額を控除して支給する。6 賞与については、その算定対象期間に本制度の適用を受ける期間がある場合においては、労務提供のなかった時間に対応する賞与は支給しない。7 定期昇給および退職金の算定に当たっては、本制度の適用を受ける期間を通常の勤務をしているものとみなす。

第4章 所定外労働の制限

第11条(育児のための所定外労働の制限)3歳に満たない子を養育する従業員(日雇従業員を除く)が当該子を養育するために申し出た場合には、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、所定労働時間を超えて労働をさせることはない。2 前項の定めにかかわらず、労使協定によって除外された以下の従業員からの所定外労働の制限の申出は拒むことができる。一 入社1年未満の従業員二 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員3 申出をしようとする者は、1回につき、1ヶ月以上1年以内の期間(以下この条において「制限期間」という)について、制限を開始しようとする日(以下この条において「制限開始予定日」という)および制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として、制限開始予定日の1ヶ月前までに、育児のための所定外労働制限申出書を会社に提出するものとする。この場合において、制限期間は、次条第3項に規定する制限期間と重複しないようにしなければならない。4 会社は、所定外労働制限申出書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。5 申出の日後に申出に係る子が出生したときは、所定外労働制限申出書を提出した者(以下この条において「申出者」という)は、出生後2週間以内に会社に所定外労働制限対象児出生届を提出しなければならない。6 制限開始予定日の前日までに、申出に係る子の死亡等により申出者が子を養育しないこととなった場合には、申出されなかったものとみなす。この場合において、申出者は原則として当該事由が発生した日に、会社にその旨を通知しなければならない。7 以下の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、制限期間は終了するものとし、当該制限期間の終了日は当該各号に掲げる日とする。一 子の死亡等制限に係る子を養育しないこととなった場合
当該事由が発生した日
二 制限に係る子が3歳に達した場合
当該3歳に達した日
三 申出者について、産前産後休業、新たな育児休業、出生時育児休業または介護休業が始まった場合
産前産後休業、新たな育児休業、出生時育児休業または介護休業の開始日の前日
8 前項第1号の事由が生じた場合には、申出者は原則として当該事由が生じた日に、会社にその旨を通知しなければならない。

第5章 時間外労働の制限

第12条(育児のための時間外労働の制限)小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員が当該子を養育するために申し出た場合には、就業規則第〇条の規定および時間外労働に関する協定にかかわらず、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、1ヶ月について24時間、1年について150時間を超えて時間外労働をさせることはない。2 前項の定めにかかわらず、以下のいずれかに該当する従業員からの時間外労働の制限の申出は拒むことができる。一 日雇従業員二 入社1年未満の従業員三 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員3 申出をしようとする者は、1回につき、1ヶ月以上1年以内の期間(以下この条において「制限期間」という)について、制限を開始しようとする日(以下この条において「制限開始予定日」という)および制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として、制限開始予定日の1ヶ月前までに、育児のための時間外労働制限申出書を会社に提出するものとする。この場合において、制限期間は、前条第3項に規定する制限期間と重複しないようにしなければならない。4 会社は、時間外労働制限申出書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。5 申出の日後に申出に係る子が出生したときは、時間外労働制限申出書を提出した者(以下この条において「申出者」という)は、出生後2週間以内に会社に時間外労働制限対象児出生届を提出しなければならない。6 制限開始予定日の前日までに、申出に係る子の死亡等により申出者が子を養育しないこととなった場合には、申出されなかったものとみなす。この場合において、申出者は、原則として当該事由が発生した日に、会社にその旨を通知しなければならない。7 以下の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、制限期間は終了するものとし、当該制限期間の終了日は当該各号に掲げる日とする。一 子の死亡等制限に係る子を養育しないこととなった場合
当該事由が発生した日
二 制限に係る子が小学校就学の始期に達した場合
子が6歳に達する日の属する年度の3月31日
三 申出者について、産前産後休業、新たな育児休業、出生時育児休業または介護休業が始まった場合
産前産後休業、新たな育児休業、出生時育児休業または介護休業の開始日の前日
8 前項第1号の事由が生じた場合には、申出者は原則として当該事由が生じた日に、会社にその旨を通知しなければならない。

第6章 深夜業の制限

第13条(育児のための深夜業の制限)小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員が当該子を養育するために申し出た場合には、就業規則第○条の規定にかかわらず、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、午後10時から午前5時までの間(以下「深夜」という)に労働させることはない。2 前項の定めにかかわらず、会社は以下のいずれかに該当する従業員からの深夜業の制限の申出は拒むことができる。一 日雇従業員二 入社1年未満の従業員三 申出に係る子の16歳以上の同居の家族が以下のいずれにも該当する従業員

(1)深夜において就業していない者(1ヶ月について深夜における就業が3日以下の者を含む)であること

(2)心身の状況が申出に係る子の保育をすることができる者であること

(3)6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産予定でなく、かつ産後8週間以内でない者であること

四 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員五 所定労働時間の全部が深夜にある従業員3 申出をしようとする者は、1回につき、1ヶ月以上6ヶ月以内の期間(以下この条において「制限期間」という)について、制限を開始しようとする日(以下この条において「制限開始予定日」という)および制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として、制限開始予定日の1ヶ月前までに、育児のための深夜業制限申出書を会社に提出するものとする。4 会社は、深夜業制限申出書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。5 申出の日後に申出に係る子が出生したときは、深夜業制限申出書を提出した者(以下この条において「申出者」という)は、出生後2週間以内に会社に深夜業制限対象児出生届を提出しなければならない。6 制限開始予定日の前日までに、申出に係る子の死亡等により申出者が子を養育しないこととなった場合には、申出されなかったものとみなす。この場合において、申出者は、原則として当該事由が発生した日に、会社にその旨を通知しなければならない。7 以下の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、制限期間は終了するものとし、当該制限期間の終了日は当該各号に掲げる日とする。一 子の死亡等制限に係る子を養育しないこととなった場合
当該事由が発生した日
二 制限に係る子が小学校就学の始期に達した場合
子が6歳に達する日の属する年度の3月31日
三 申出者について、産前産後休業、新たな育児休業、出生時育児休業または介護休業が始まった場合
産前産後休業、新たな育児休業、出生時育児休業または介護休業の開始日の前日
8 前項第1号の事由が生じた場合には、申出者は原則として当該事由が生じた日に、会社にその旨を通知しなければならない。9 制限期間中の給与については、労務提供のなかった時間分に相当する額を控除して支給する。10 深夜業の制限を受ける従業員に対して、会社は必要に応じて昼間勤務へ転換させることがある。

第7章 所定労働時間の短縮措置等

第14条(育児短時間勤務)3歳に満たない子を養育する従業員は、申し出ることにより、就業規則第○条の所定労働時間について、午前〇時から午後〇時まで(うち休憩時間は、〇時から〇時までの1時間とする)の6時間とする(1歳に満たない子を育てる女性従業員は更に別途30分ずつ2回の育児時間を請求することができる)。2 前項の定めにかかわらず、以下のいずれかに該当する従業員からの育児短時間勤務の申出は拒むことができる。一 日雇従業員二 1日の所定労働時間が6時間以下である従業員三 労使協定によって除外された以下の従業員

(1)入社1年未満の従業員

(2)1週間の所定労働日数が2日以下の従業員

3 申出をしようとする者は、1回につき、1ヶ月以上1年以内の期間について、短縮を開始しようとする日および短縮を終了しようとする日を明らかにして、原則として、短縮開始予定日の1ヶ月前までに、育児短時間勤務申出書により会社に申し出なければならない。申出書が提出されたときは、会社は速やかに申出者に対し、育児短時間勤務取扱通知書を交付する。その他適用のための手続等については、第3条から第5条までの規定(第3条第2項から第4項および第4条第3項を除く)を準用する。4 本制度の適用を受ける間の給与については、労務提供のなかった時間分に相当する額を控除して支給する。5 賞与については、その算定対象期間に本制度の適用を受ける期間がある場合においては、短縮した時間に対応する賞与は支給しない。6 定期昇給および退職金の算定に当たっては、本制度の適用を受ける期間は通常の勤務をしているものとみなす。

第8章 育児休業等に関するハラスメント等の防止

第15条(禁止行為)すべての従業員は育児に関する制度や措置の申出・利用に関して、当該申出・利用する従業員の就業環境を害する言動を行ってはならない。2 前項の行為を行った従業員に対しては、就業規則第〇条に基づき、懲戒処分を行う。3 育児休業等に関するハラスメントの相談窓口は〇〇部とする。

第9章 その他の事項

第16条(給与等の取扱い)育児休業の期間については、基本給その他の月毎に支払われる給与は支給しない。2 賞与については、その算定対象期間に育児休業をした期間が含まれる場合には、出勤日数により日割りで計算した額を支給する。3 定期昇給は、育児休業の期間中は行わないものとし、育児休業期間中に定期昇給日が到来した者については、復職後に昇給させるものとする。4 退職金の算定に当たっては、育児休業をした期間を勤務しなかったものとして勤続年数を計算するものとする。

第17条(円滑な取得および職場復帰支援)会社は、従業員から本人または配偶者が妊娠・出産等したことの申出があった場合は、当該従業員に対して、円滑な休業取得および職場復帰を支援するために、個別に育児休業に関する制度等(育児休業、出生時育児休業の制度、育児休業等の申出先、育児休業給付に関すること、休業期間中の社会保険料の取扱いなど)の周知および制度利用の意向確認を実施する。2 会社は、育児休業および出生時育児休業の申出が円滑に行われるよう、〇〇部を育児休業および出生時育児休業に関する相談窓口とする。

第18条(復職後の勤務)育児休業後の勤務は、原則として、休業直前の部署および職務とする。2 前項の定めにかかわらず、本人の希望がある場合および組織の変更等やむを得ない事情がある場合には、部署および職務の変更を行うことがある。この場合は、育児休業終了予定日の1ヶ月前までに正式に決定し通知する。

第19条(年次有給休暇)年次有給休暇の権利発生のための出勤率の算定に当たっては、育児休業をした日は出勤したものとみなす。

第20条(法令との関係)育児休業、子の看護休暇、育児のための所定外労働の制限、時間外労働および深夜業の制限並びに所定労働時間の短縮措置等に関して、本規程に定めのないことについては、育児・介護休業法その他の法令の定めるところによる。

付則

本規程は、  年  月  日から施行する。

2 本規則は、  年  月  日に改定施行する。

著者:社会保険労務士法人 和(なごみ)
https://www.101dog.co.jp/romushi/

※2022年1月時点における2022年10月施行予定の改正育児介護休業法に基づいています