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ポイント解説

役員規程

役員退職慰労金支給規程

役員退職慰労金支給規程

第1条(総則)この規程は、役員の退職慰労金の支給基準について定める。
第2条(目的)役員の退職慰労金は、在任中の功労に報いるとともに、退職後の生活の安定に資するために支給するものである。
第3条(適用範囲)この規程は株主総会において選任された常勤の取締役および監査役に適用する。
第4条(非常勤役員の取扱い)非常勤役員については、在任中の功労および在任年数等を総合的に考慮し、その都度取締役会および監査役の協議により個別に決定する。
第5条(決定方法)役員の退職慰労金は、それぞれの取締役と監査役に区分して株主総会の決議により支給される。2.株主総会の決議により、取締役については取締役会、監査役については監査役の協議に一任された退任役員に対する退職慰労金の金額・支給時期及び支払方法等の決定はこの規程の定めるところによる。
第6条(在任年数)役位別在任年数は、その役位への就任の月から起算し、退任の月までとする。2.在任年数において、1年未満は月割計算とする。3.就任後、改選によって役位に異動が生じたときは、異動の月から新しい役位を適用する。
第7条(算定基準)退職慰労金の算定基準は次のとおりとする。
退職慰労金=役位別最終基本報酬月額×役位別在任年数×功績倍率

第8条(功績倍率)前条の「功績倍率」は次のとおりとする。
  • 一 会長  2.3
  • 二 社長  2.3
  • 三 副社長 2.1
  • 四 専務  1.9
  • 五 常務  1.7
  • 六 取締役 1.5
  • 七 監査役 1.4

第9条(特別功労金)在任中特に功労のあった役員に対しては、退職慰労金の額の30%の範囲において、特別功労金を支給することがある。
第10条(特別減額)退職役員のうち、在任中会社に重大な損害を与えたものに対しては、退職慰労金の額を減額し、または支給しないことがある。
第11条(支給時期)退職慰労金は、業務の引継を完全に終了させ、かつ、会社に対して返済すべき債務があるときは、その債務を返済した日から2ヵ月以内に一時金として支給する。
第12条(死亡したときの取扱い)役員が死亡したときは、労働基準法施行規則第42条から第45条までの規定による基準を準用する。2.この規程による退職慰労金には、別に支給する役員弔慰金規程による弔慰金を含まない。
第13条(使用人兼務役員の取扱い)この規程により支給する退職慰労金の中には、使用人兼務役員に対し使用人として支給すべき退職金は含まない。
第14条(相談役・顧問)この規程は、退職した役員を相談役又は顧問として任用し、相当額の報酬を支給することを妨げるものではない。
第15条(生命保険契約の締結)会社は、退職慰労金、弔慰金の資金を確保するため、役員本人の同意を得て、生命保険会社と役員を被保険者とする生命保険契約を締結する。2.生命保険契約の保険料は、会社が全額支払う。3.役員が退職したときは、退職慰労金の全部または一部として、保険契約上の名義を退職役員に変更のうえ、保険証券を交付することがある。この場合、保険契約の評価額は、解約返戻金相当額とする。
第16条(附則)この規程は  年  月  日から施行し、施行後に退職する役員に対して適用する。2.この規程は  年  月  日に改定施行し、改正施行後に退職する役員に対して適用する。