役立つ!社内規程・規則
役員規程
相談役規程
相談役規程
第1条(目的)この規程は、会社の相談役について定める。第2条(定義)会社は、業務の必要に応じ、役員経験者を次の基準に基づいて相談役に委嘱する。
- 一 取締役会長の職にあった者
- 二 取締役社長の職にあった者
第3条(選任)相談役の委嘱は、取締役会の決議による。
第4条(任期)相談役の任期は、1年とする。但し、重任を妨げないものとする。
第5条(職務)相談役は、取締役社長の特命事項を管掌する。
第6条(報酬)相談役の報酬は、職務内容等に応じて取締役会で決定する。
第7条(退職慰労金)相談役には、退職慰労金を支給しないことを原則とする。但し、特別の功労があり、取締役の決議があったときは支給する。
第8条(規程の改廃)この規程の改廃は、取締役会の決議を経て行うものとする。
第9条(附則)この規程は 年 月 日から施行する。2.この規程は 年 月 日に改定施行する。