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ポイント解説

役員規程

監査役規程

監査役規程

第1条(目的)この規程は、監査役が職務を遂行するための基本事項等について定めたものである。
第2条(心得)監査役は、取締役とは独立した機関であることを自覚し、会社の健全な経営と社会的信用の維持、向上に務めなければならない。
第3条(選任)監査役の選任は、取締役会の推薦を受け、株主総会の決議によるものとする。
第4条(任期)監査役の任期は、就任後4年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結のときまでとする。
第5条(解任)監査役の解任は、取締役会の承認を得て、株主総会の決議によって行う。
第6条(取締役会等への出席)監査役は、会社の経営状況の推移および経営課題を把握し、業務執行の状況を知るために、取締役会に出席し、意見を述べることができる。2.監査役は、取締役会のほか、重要な意思決定の過程、業務の執行状況を知るために、重要な会議に出席することができる。
第7条(職務)監査役は、取締役が株主総会に提出する会計に関する議案その他のものを調査し、株主総会にその意見を報告しなければならない。
第8条(監査報告書の作成)監査役は、取締役から提出された貸借対照表とその付属明細書を精査した上で、監査報告書を作成し、取締役会に提出しなければならない。
第9条(株主総会への報告)監査役は、株主総会に提出される議案および書類その他のものについて、違法または著しく不当な事項の有無を調査し、必要な場合は株主総会に報告する。
第10条(株主総会における説明義務)監査役は、株主総会において株主が質問した事項については、議長の議事運営に従って説明する。
第11条(規程の改廃)この規程の改廃は、取締役会の決議を経て行うものとする。
第12条(附則)この規程は  年  月  日から施行する。2.この規程は  年  月  日に改定施行する。